5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ④:国外に住んでいる親族を扶養控除の対象とできるのか。

令和 5 年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、所定の要件に該当し、かつ、一定書類の提出または提示等が必要となるので、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。