江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

墨田区事業者の方むけ:販路拡大をする場合に、経費の一部を補助する「区内生産品等販路拡張事業補助金」の活用を検討してみませんか。

墨田区事業者の方むけ:販路拡大をする場合に、経費の一部を補助する「区内生産品等販路拡張事業補助金」の活用を検討してみませんか。

はじめに

今回は墨田区が実施している

区内生産品等販路拡張事業補助金

についてご紹介します。

中小企業を支援し、地域経済の活性化を図るために、墨田区が独自に設けたこの補助金は、

販路拡大を目指す企業や団体に対して経費の一部を補助するものです。

オンライン展示会への出展費用も対象となるこの補助金について、詳細を見ていきましょう。

区内生産品等販路拡張事業補助金

対象事業者

1.区内に事業所を有する中小企業5社以上で構成される団体やその支部で、国内で販路拡張事業を行おうとするもの

2.区内に事業所を有する中小企業で、国内または海外で販路拡張事業を行おうとするもの

※具体的には、区内生産品等の販路拡張を目的として行われる展示会や商業広告、来場者サービスを目的とした即売会などが対象となりますが、

即売を主目的とするものは対象外となりますので、ご注意ください。

補助金額

対象者 補助金額
対象事業者1の団体 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は85万円のうち、いずれか少ない額
対象事業者2のうち国内で販路拡張事業を行う企業 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額
※創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は10万円のうち、いずれか少ない額
対象事業者2のうち海外で販路拡張事業を行う企業 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額
※創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は30万円のうち、いずれか少ない額

対象経費

事業 対象経費
国内販路拡張事業
  1. 会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの
  2. 展示装飾に要する経費
  3. 出品物の運搬に係る委託費
  4. 国内販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費
  5. 交通費(ただし申請者の所在地から補助対象事業の開催地までの距離が100キロメートルを超える場合に限る)
  6. その他区長が補助対象経費として適当と認める経費
海外販路拡張事業
  1. 会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの
  2. 展示装飾に要する経費
  3. 出品物の運搬に係る委託費(通関料を含む)
  4. 海外販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費
  5. 会期中及び搬出入時の現地通訳に要する経費
  6. 海外販路拡張事業のため開催地を往復する航空運賃
  7. その他区長が補助対象経費として適当と認める経費

※オンライン展示会へ出展する場合は出展料金、動画や画像の外部作成経費等が対象となります。

補助金の申請期間

令和5年4月3日から令和6年3月22日まで

予算に達し次第受付を終了するため、早めに申請することが重要です。

また、申請前に、区にお問い合わせをお願いします。

注意点

1.令和4年度以降、申請手続の流れに変更があります。

2.消費税、振込手数料、および支払い済の経費(前年度に支払う必要がある展示会の出展料等は除きます)は補助対象外です。

その他

1.上述の内容は、現時点での概要に基づくものであり、内容が追加変更となる場合があります。

 詳細については必ず最新の情報を墨田区ホームページでご確認下さい。

2.申請にあたっての該当要件の詳細や必要書類・プロセス・スケジュール等については、

墨田区ホームページでご確認の上、漏れや誤りのないようにしましょう。

3.不明点等については墨田区担当課へお問い合わせください。

まとめ

墨田区の区内生産品等販路拡張事業補助金は、地域の中小企業の成長と地域経済の発展を応援する取り組みです。

販路拡大を考えている場合は、是非この機会に申請を検討してみてはいかがでしょうか。

 

※出典元

墨田区区内生産品等販路拡張事業補助金ホームページより

 

墨田区のその他の補助金・助成金については、こちらにも掲載されていますので、是非ご覧下さい。

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