江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

墨田区事業者の方むけ:就業規則の作成・改定をする場合には、経費の一部を補助する「墨田区就業規則整備補助金」制度が実施中ですので、是非ご活用下さい。

墨田区事業者の方むけ:就業規則の作成・改定をする場合には、経費の一部を補助する「墨田区就業規則整備補助金」制度が実施中ですので、是非ご活用下さい。

墨田区では、区内中小企業が、従業員が働きやすい職場環境づくり等のために就業規則の作成又は改定を行う場合のは、

その経費の一部を補助する

墨田区就業規則整備補助金

の制度を実施しています。

そこで、今回は墨田区ホームページから抜粋してご紹介します。

墨田区就業規則整備補助金

制度内容

墨田区内の中小企業が、従業員の働きやすい職場環境づくりのために就業規則の作成又は改定を行う場合に、その経費の一部を補助します。

補助金額

対象経費の2分の1で、上限10万円(消費税除く、千円未満切り捨て)

補助対象となる経費

就業規則の作成又は改定のために、新たに発生する社会保険労務士等への委託経費

※1)消費税は除きます。

※2)あくまでも就業規則の作成または改訂のために発生する委託経費のため、例えば社会保険労務士への顧問料等については対象外です。

補助対象となる事業者

1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。

2.法人住民税を滞納していないこと。(個人事業者は前年度分の特別区民税を滞納していないこと。)

(個人事業者のうち、墨田区内に住所を有さない場合は、前年度分の区民税事業所課税を滞納していないこと)

3.墨田区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと。

4.常時雇用する従業員が5人以上いること。(申請日時点)

5.墨田区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。

6.墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。

7.風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。

 

なお、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

・過去に本補助金の交付を受けた場合

・過去に墨田区人材確保・定着支援補助金の交付を受けた場合

・国、他の地方自治体等から、本補助金と同一趣旨の補助金等の交付を受けた場合

受付期間

労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月

※予算額に達し次第、受付終了となるので申請をする場合には早めに手続きをお願いします。

その他

申請にあたっての必要書類や具体的な申請方法その他制度の詳細については、墨田区就業規則整備補助金ページで最新情報を確認しましょう。

まとめ

墨田区では、従業員の方の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行う場合、その経費の一部を補助する

墨田区就業規則整備補助金」

制度を実施しています。

予算額に達し次第、受付終了となるので申請をする場合には早めに手続きをお願いします。

 

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