江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

墨田区事業者の方むけ:墨田区では、 上限400万円(補助対象経費の3分の2)で生産性向上等目的での工作機器、測定機器等の導入に係る経費の一部を補助する制度を実施しています。

墨田区事業者の方むけ:墨田区では、 上限400万円(補助対象経費の3分の2)で生産性向上等目的での工作機器、測定機器等の導入に係る経費の一部を補助する制度を実施しています。

墨田区は昔から製造業・工業の発展地域でもあります。

そしてこの墨田区の中小企業の今後の事業の成長発展をサポートするために

工作機器等導入支援

の補助金を交付する制度を実施していますので、墨田区ホームページから抜粋してご紹介します。

工作機器等導入支援

補助金額

上限400万円(千円未満切り捨て)

補助対象経費の2/3

申請受付期間

令和5年4月3日(月)から令和5年12月28日(木)まで(必着)

補助対象となる経費

1.工作機械、測定機器等の機械及び装置の導入経費(1台分 / 中古・リース可)

2.上記に付帯する工具及び器具の導入経費

補助対象外経費

1.機器等の運搬、設置、処分に係る経費

2.機器等の設置場所等の施設整備に係る基礎工事、電気工事等の経費

3.車両の購入経費

4.パソコン・プリンタなどの汎用性がある事務機器で、目的外の使用となり得るものの購入経費

5.リース等について、補助対象期間外の期間に係るもの

6.他の補助金等を一部財源とする機器等の購入経費

7.消費税及び地方消費税相当分

8.各種保険料

9.交付決定日以前に契約金等を支払い又は設置工事に着手しているもの

10.令和6年3月19日(火)までに実績報告書の提出が見込めないもの

補助対象となる事業者

1.中小企業基本法に定める中小企業者であること。

2.墨田区内に1年以上主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。)

(個人事業者は事業所所在地及び事業の実態が区内にあること。)

3.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。(個人事業者のうち区民でないものは、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)

4.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。

5.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと。

注意点

1.申込受付期間の途中であっても予算の上限に達した場合受付を終了しますので、申請する方は早めに手続きをお願いします。

2.上述以外にも詳細の要件等があるので、墨田区ホームページにて最新の情報を確認しましょう。

3.補助金の交付を受けるにあたっては、申請受付期間内での申請書類の提出はもちろんですが、申請書を提出した後も手続きが必要となるので、

 こちらも、詳細は、墨田区ホームページにて漏れや誤りのないように確認をしましょう。

まとめ

墨田区では、 上限400万円(補助対象経費の3分の2)で、生産性向上等目的での工作機器、測定機器等の導入に係る経費の一部を補助する

工作機器等導入支援制度を実施しています。

申込受付期間の途中であっても予算の上限に達した場合は受付を終了しますので、申請する方は早めに手続きをお願いします。

 

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