江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

輸出物品販売場を経営しているまたは開業しようとしている事業者向け:「DUTY FREE 」と「TAX FREE」には、違い

輸出物品販売場を経営しているまたは開業しようとしている事業者向け:「DUTY FREE 」と「TAX FREE」には、違い

英語表記の免税店を見てみると

「DUTY FREE 」

「TAX FREE」

という文字が記されている場合がありますが、販売店側と顧客側ではこの違いはきちんと押さえておく必要があります。

免税商品

「DUTY FREE 」

機内に持ち込める大きさのものです。

「TAX FREE」

日用品である一般物品や消耗品です。

そのため、金又は白金の地金や事業用又は販売用として購入されることが明らかな物品は、免税販売の対象外です。

対象顧客

「DUTY FREE 」

日本を出国予定の人です。

そして一般的な買い物と違うのは購入商品はその場では渡されずに、出国手続き後に

免税品の受け渡しカウンターの場所でその購入した商品を受け取ります。

「TAX FREE」

日本の非居住者です。

所定の条件に合致すれば日本人でも非居住者になりますが、通常は訪日外国人が対象です。

免税対象となる税金の種類

「DUTY FREE 」

消費税だけでなく関税や酒税、たばこ税等が免税です。

そしてこの名称を掲げている店舗は保税免税店または保税販売店であり、国際空港の中で見られることが多いです。

「TAX FREE」

消費税だけが免税です。

そして、この名所を数えている店舗は、消費税法で規定されているいわゆる「輸出物品販売場」です。

こちらは、他の一般のお店と一緒にされています。

 

対象金額

「DUTY FREE 」

金額制限はなく、いくらでも免税です。

「TAX FREE」

「DUTY FREE 」と大きく異なり、販売価額(税抜)の合計額が次のとおりとなっています。

一般物品(家電、バッグ、衣料品等(消耗品以外のもの)):1日あたりの同一店舗での購入金額:5,000円以上

消耗品(飲食料品、医薬品、化粧品その他の消耗品):1日あたりの同一店舗での購入金額:5,000円以上50万円以下

消耗品については指定の方法により包装しなければなりません

その他

「DUTY FREE 」と「TAX FREE」の各々の販売店舗では、さらに詳細の定めがあり、そして、法改正等により今後変更になる場合もあります。

そのためこれらの販売店舗を運営する場合には関連法令を確認することはもちろんですが、国税庁観光庁等の公表事項をチェックするようにしましょう。

まとめ

「DUTY FREE 」と「TAX FREE」は、免税対象製品や対象顧客税金の種類や金額等で違いがあり、

法改正等により変更となる場合があるので、これらの免税店を運営する場合には、関連法令を確認するだけでなく、国税庁観光庁等の公表事項をチェックするようにしましょう。

 

 

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