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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン40:公的年金からの個人住民税特別徴収の仕組み

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン40:公的年金からの個人住民税特別徴収の仕組み

公的年金の受取をしている方で、一定要件に該当する場合には個人住民税が特別徴収されることになっています。

つまり公的の公的年金の受給の際に、個人住民税が徴収されその徴収後の金額が実際に支給されます。

なお、都道府県や区市町村で一部取り扱いが異なる場合がありますが、公的年金からの特別徴収は、現時点では江東区で次のとおりとなっています。

その年度の4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方で、介護保険料が特別徴収されている方が対象となり、次に該当する人は対象となりません。

・ 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人

・ 老齢基礎年金等から所得税額、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除した後の額が住民税額に満たない人

公的年金の特別徴収のタイミング

特別徴収される月と徴収額の算出については、江東区の場合には現在は次のとおりとなっています。

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

なお、徴収の内訳ですが、

・ 前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額を3回に分割し、4・6・8月の年金から仮特別徴収をします。

・ その年度の公的年金にかかる税額から4・6・8月に徴収された額を差し引いた残額を3回に分割し、10・12・2月の年金から特別徴収します。

特別徴収されるタイミングや特別徴収税額の計算方法については区市町村等で異なる場合があります。

まとめ

公的年金についても、給与所得と同様に、一定要件に該当する場合には、個人住民税の特別徴収が実施されます。

特別徴収のタイミングや特別徴収税額の計算の方法の詳細については、都道府県や区市町村ホームページ等で確認をしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン39:個人住民税の均等割が他の都道府県や都道府県や区市町村と異なる例

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン41:個人住民税の課税非課税証明書や納税証明書の発行開始日及び交付方法等

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