個人住民税の納税義務者の方は、個人住民税の課税証明書非課税証明書納税証明書等の交付を区市町村に依頼する場合があります。
その際、次の点の確認が必要になります。
課税対象が新年度になった場合の証明書の発行開始日
証明書の請求方法
現在は令和4年度で既に交付が開始していますが、その年度の納税証明書を入手するには発行開始日を確認の上、所定の方法により交付を受ける必要があります。
そこで、今回は、東京都江東区の例を参考にご紹介しながら説明します。
目次
令和4年度課税・非課税証明書・納税証明書の発行開始日
江東区の窓口及び郵送請求の場合には次の通りです。
1 | 給与からの特別徴収(住民税が給与から差し引き)
のみの方 |
5月16日 (月曜日)より
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2 | 上記1の被扶養者で申告(確定申告・住民税申告)
をされてない方(課税資料がない方) |
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3 | 普通徴収(個人で納付)の方 |
6月6日 (月曜日)より
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4 | 公的年金から住民税が差し引かれる方 | |
5 | 上記1および3,4の2通りまたは3通りで納付の方 |
なおマイナンバーカードによるコンビニでの交付を受けることもできます。
6月6日(月曜日)午前8時30分より令和4年度に切り替わります。
なお、納税証明書は取り扱いません。また、江東区から転出された方、転出届を提出された方はコンビニ交付での取り扱いができません。
ご了承ください。
証明書の請求方法
江東区では次の方法により請求することができます。
窓口
郵送
電話予約
なお、各方法での具体的な請求の仕方や注意点等は、江東区ホームページに掲載されています。
その他
現在では、多くの区市町村等で個人住民税の各種証明書の交付開始日や請求方法等をホームページで案内しているので、
最初に該当の区市町村ホームページで確認することを示します。
まとめ
個人住民税の各種証明書の交付を受ける場合には、各区市町村のホームページに交付開始日や請求方法等が掲載されているので、最初にそちらで確認するようにしましょう。
【前回内容】
住民税特別徴収のギモン40:公的年金からの個人住民税特別徴収の仕組み
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