江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

知っておきたい、マイホームの購入時にかかる不動産取得税についてご案内します

知っておきたい、マイホームの購入時にかかる不動産取得税についてご案内します

今までは賃貸で居住していても、一軒家やマンションの一室を購入したいと考える時があります。

人生で最大の買い物といわれるものの一つであるマイホームの購入ですから、出費の額も多いです。

そのため、どれくらいの購入資金が必要なのかというのを予め計算しますが、その際に忘れてはいけない税金があります。

それが、不動産取得税です。

不動産取得税とはどのような税金か

土地や家屋の購入、家屋の建築等で不動産を取得したときに、取得した側に対して課税される税金です。

(有償や無償、登記の有無に関係なく課税されます)

つまり、取得した側が負担する税金です。

なお、一定の相続等の方法で取得した場合には課税されない事になっています。

そのため、自分達が取得するマイホームに対して不動産取得税が課税されるのかを、事前にチェックしておく必要があります。

不動産取得税の金額

次の算式により計算されます。

取得した不動産の価格(課税標準額)×税率

課税標準額について

令和6年3月31日までに取得した宅地及び宅地評価された土地を取得した場合には、その土地の課税標準額は価格の1/2です。

また、この課税標準となるべき金額が一定額以下の場合には、不動産取得税は課税されない事になっています。

税率について

取得日が平成20年4月1日から令和6年3月31日までの場合には、次のとおりです。

土地、家屋(住宅):3/100

家屋(非住宅):4/100

取得した不動産の価格について

不動産取得税の税率が土地や家屋等によって決まっているのであれば、おさえておきたいのが、取得した不動産の価格です。

ここでいう不動産の価格は、

総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格で、

新築や増築家屋等を除いて、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格

をいいます。

(土地や家屋の贈与を受けたり等した場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。)

つまり、

不動産の購入価格や建築工事費ではありませんので、注意が必要です。

不動産取得税の申告納付について

申告

不動産を取得し、不動産取得税を申告納付しなければならない場合には、東京都の場合には、その取得日から30日以内に、

土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告する必要があります。

(登記されていない不動産を取得した場合も申告が必要です)

納税

東京都の場合には、都税事務所・支庁から毎月7日前後に納税通知書が送付され、納期限が原則として発送月の月末として設定されていますので、

その納期限までに不動産取得税を納税します。

まとめ

マイホームを購入する場合には、不動産取得税が課税される場合があります。「取得した不動産の価格(課税標準額)×税率」という算式で計算され、

納税額が多くなる事がありますので、事前にどれくらいの不動産取得税が課税されるのかをチェックしましょう。

なお、上述の記載は、現行法令に基づくものであり、平易な内容で分かり易くお伝えするようにしていますので、実際の購入にあたっては、税理士等の専門家に相談しましょう。

 

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