江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者・小規模事業者に対して2021年度固定資産税・都市計画税の減免が実施されます

新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者・小規模事業者に対して2021年度固定資産税・都市計画税の減免が実施されます

新型コロナウイルスの影響により、売上が減少している会社にとっては、日々の資金繰りを確保するだけでも大変です。

しかも、営業活動に用いる事業資金だけではなく、納税用の資金も準備しなければならないとなると、経営の厳しさの度合いは増すばかりです。

そこで、令和3年度(2021年度)の固定資産税と都市計画税について、所定の要件に該当すれば、減免を受けられることとなり、最新情報は次のとおりとなりました。
(一部中小企業庁ホームページより抜粋しています)

2021年度固定資産税・都市計画税の減免制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。

減免対象となるもの

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

事業用家屋に対する都市計画税

事業収入の範囲

申請・申告時に、事業収入という言葉が出てくることがありますが、今回の減免にあたっては、

売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などが事業収入に該当します。

なお、事業収入に含まないものは、給付金や補助金収入、事業外収益です。

中小企業者・小規模事業者とは

上記の中小企業者・小規模事業者とは、

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。

資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

に該当する者です。

ただし、次のいずれかの要件に該当する大企業の子会社等は対象外となります。

・同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

具体的な減免率について

2020年2月~10月までの「任意の連続する3ヶ月間の事業収入」の対前年同期比減少率が、

50%以上の場合→全額

30%以上50%未満の場合→2分の1

減免の手続き

①対象事業者は、認定経営革新等支援機関等から、次の内容について確認を受ける必要があります。

中小事業者等であること

事業収入の減少

特例対象家屋の居住用・事業用割合

②対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、上記内容等を記入します。

③認定経営革新等支援機関等から申告書を発行(所定の箇所に記入)してもらいます。

2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告します。

認定経営革新等支援機関等へ必要な申告書類と記載内容

①中小事業者(個人、法人)であることを申告書の誓約事項で確認します。

②事業収入の減少について、会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認します。

③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認

認定経営革新等支援機関等での確認業務

上記申告書類の内容を確認の上、申告書類内で認定経営革新等支援機関等が確認した旨の記入を行ないます。
※各地方自治体によって、申告書様式が異なる場合があり、また、その様式によっては、確認した旨の記入内容が異なる場合もあります。

なお、様式例として公開されているものの一部がこちらです。

(実際には様式が異なる場合があります)

軽減申告を行ないます

上記にて認定経営革新等支援機関等が確認の上、記入した申告書類及び必要書類一式を2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村へ提出します。

まとめ

このように、新型コロナウイルスの影響を受けている一定の中小企業者・小規模事業者については、2021年度固定資産税・都市計画税の減免の適用を受ける事が出来ます。

そして、この適用を受けるためには、所定の要件に該当し、認定経営革新等支援機関等に申告書類の確認及び必要事項を記入してもらった申告書類及び必要書類一式を2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村へ提出します。

また、この案内は現時点でのものであるため、各市町村毎に今後公開される最新情報を入手の上、減免手続きに誤り・漏れのないよう、そして、提出期限厳守の上、手続をするようにしましょう。

なお、弊所は認定経営革新等支援機関等の認定を受けておりますので、実際の手続きのご相談をご希望の場合には、お気軽にこちらよりお問い合わせ下さい。

Return Top