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本日は、10月30日金曜日です。
10月は暦上は31日までありますので、月末にあたる10月31日は土曜日です。
平日で祝祭日以外を営業日としている会社であれば、本日が月内最終営業日です。
そして、明日の月末が土曜日なので、金融機関は休業日となっています。
すると、明日は、金融機関を通じての事業資金の動きはない場合がありますが、このような月末が土日祝祭日の場合には、事業資金に関する留意点がいくつもありますが、気を付けるべき点につき、今回ご案内します。
税金や社会保険料の支払いの場合
税金の種類によっては、口座振替が認められています。
また、健康保険料や厚生年金保険料等の社会保険料の支払いについては、口座引き落としを勧奨されます。
支払者の手間を考慮し、かつ、事業資金が動く預金口座から出来るだけ確実に支払いをしてもらえるように、口座振替や口座引き落としといった事が行われていますが、この預金口座からの支払日が土日祝祭日の場合には、
基本的に金融機関の翌営業日
が、支払日となります。
令和2年10月でいえば、
10月31日が土曜日
11月1日が日曜日
となっているため、
11月2日月曜日に支払が実行されます。
例えば、個人事業税という税金がありますが、こちらについて、納期限が10月末日の場合には、東京都主税局ホームページでは、次のように記載されています。
原則として8月、11月の年2回(第1期納期限 8月31日、第2期納期限 11月30日(※休日の場合はその翌日))。8月に都税事務所・支庁から送付する納税通知書により各納期に納めます。このほか、所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合等の特別な場合には、上記とは別に納税通知書に記載する納期限までに納めていただきます。
送付月 第1期納期限 第2期納期限 8月 8月末 11月末 9月 9月末 11月末 10月 10月末 2月末 11月 11月末 2月末 12月 12月27日 2月末 送付月 納期限 1月 1月末 2月 2月末 3月 3月末
もちろん、法令や状況によって、支払日が異なる場合があるかもしれませんので、必ず、書類や法令を確認して、支払日がいつになっているのかを間違えないようにしましょう。
金融機関からの借入金や利息の支払いの場合
事業資金を調達するために、金融機関から借入をするケースは多いですが、この場合はどうでしょうか。
通常は、金銭消費貸借に関する契約書や証書を取り交わし、これらの書類や約款等に支払日が記載されています。
そして、支払日当日が金融機関休業日の場合についても触れているはずですので、その内容に従いましょう。
光熱費や通信料等の場合
光熱費や通信料については、電気やガス会社、水道局、電話会社等から案内が出ています。
通常は、口座引き落としであれば、金融機関の翌営業日が支払日となっているようですが、前倒しとなる場合もありますので、こちらも確認が必要です。
振込の場合には注意が必要です
一部の経費は、口座引き落としではなく、
振込
で対応する事もあります。
例えば、外注費や仕入代金、家賃などの支払いです。
この振込の場合には、支払日を会社が決める事となります。
その際には、請求書発行会社より発行された請求書に、
「10月31日までにお振込みをお願い致します」
と記載されている事があります。
このような時には、どのようにするべきでしょうか。
これは、
「10月31日までに支払先の口座に着金となるようにする」
というのが基本です。
もちろん、当事者間で、月末が金融機関休業日の場合にはどのような取扱いにするのかの確認をしている場合には、その内容に基づいて支払期限を設定する事になりますが、そのような事がない場合には、指定された期限内に支払うのが基本です。
支払いを受けた側にとっては、きちんと月内に支払ってもらった方が安心し、数日過ぎた翌月の1日や2日に支払ってもらうのとでは、心証は異なります。
それは、自社が請求書を発行する側になってみると分かります。
まとめ
月末が金融機関休業日の場合には、自社の預金口座から事業資金が動くのは、
月末の直近営業日
又は
月末の翌営業日
となります。
支払内容や支払先・金融機関等によって、支払日が前倒しか後倒しかが決まりますので、事前に確認の上、支払先に迷惑がかからないようにしましょう。