目次
はじめに
信用金庫や信用組合等で預金口座を開設し、将来に備えて、定期積金の積立を開始する場合があります。
そして、定期積金については、満期時に
給付補填金
を受け取りますが、これはどのようなものでしょうか。
定期積金の積立
定期積金は、
毎月:一定額の積み立て
↓
満期日:決まった資金を受け取る
というものです。
将来的に発生する税金の支払いや賞与等の一時金の支払い等に充てるため、
一定額を毎月積み立て、支払い時に合わせて満期日が到来するようにして、
満期時に受け取った金額を支払いに充てます。
満期
通常は定期積金の積み立てをしてから、満期日まで定期的に積み立てを行うため、
積立期間に応じて満期日に
給付金
を受け取ります。
給付補填金
信用金庫や信用組合では、積み立ててもらった資金とプラスアルファの金額を
給付金
として支給します。
そして、定期積金の場合には、次のように給付補填金が計算されます。
給付金額ー定期積金の掛金累計額=給付補填金
そしてこの給付補填金が、いわゆる
利息
です。
給付補填金の源泉徴収
給付補填金は、所得税法上、源泉分離課税の対象とされ、受取時に源泉徴収後の金額が入金となります。
現行法令では、
国税15.315%と地方税5%の合計20.315%の税金が控除されます。
(法人の場合は、国税15.315%のみ控除されます)
積立と満期時の仕訳
例えば、法人が積立期間が5年で毎月現金で10万円の積立をしていて、
給付補填金として、600円受け取り、そのうち91円が源泉徴収されるとした場合には、次のとおりです。
1.毎月の積立時
満期までは、毎月次の仕訳が5年間行われます。
(借方)定期積金100,000 (貸方)現金100,000
2.満期時
定期積金が600万円(10万円×12か月×5年)あり、この金額と給付補填金を全額普通預金口座に全額入金する場合には、
次のとおりです。
(借方)普通預金 6,000,000 (貸方)定期積金 6,000,000
(借方)普通預金 509 (貸方)受取利息 600
(借方)仮払税金 (法人税等) 91
※経理処理状況等に応じて、実際の仕訳が異なる場合があります。
まとめ
定期積金は、積立期間中、毎月決まった額を積み立てる預金口座であり、
満期日になると、積み立てた元本と利息である給付補填金を受け取ることができます。
そのため、積立時と満期時での会計処理を正確にする事が大切ですので、
定期的に残高照合をしたり、満期日の処理が適正に行われているのかを確認しましょう。
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