以前のブログでもご紹介しましたが、令和4年11月1日から令和5年3月31日までの期間で、江東区では、「原油価格・物価高騰対策資金」の融資斡旋を実施していましたが、
この度、申し込み受付期間を延長しました。
【江東区内で借入を検討している事業者の方必見】江東区で保証料・利子が優遇された原油価格・物価高騰対策資金融資(限度額1,000万円)が実施されます
目次
原油価格・物価高騰対策資金の融資斡旋 期間延長
延長後の申込受付期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日 ※当日消印有効
なお、 融資及び斡旋内容は他の融資制度と比較しても優遇されている部分があるので、改めてご紹介します。
融資限度額
1,000 万円
返済期間
6年以内(据置12か月含む)
資金使途
運転資金
貸付金利
1.9%
本人負担利子
1年目: 無利子(江東区が全額補助)
2年目以降: 0.3%(江東区が 1.6%補助)
本人負担信用保証料
なし(江東区が全額補助)
今回の融資斡旋制度を利用できる事業者
次の全ての条件を満たしている場合です。
(1)江東区内に主たる事業所(法人の場合は本店)がある中小企業者であること
(2)江東区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
(3)江東区内で所得税(法人税)の申告をし、完納していること
(4)申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人都民税)を完納していること
(5)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(6)許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること
(7)下記の①または②のいずれかに該当すること
① 最近1か月の売上高または売上総利益が、前年同月と比較して減少していること
② 最近1か月の売上高または売上総利益が、最近1か月から前年同月までの期間(※)のうち任意の連続する3か月間の売上高
または売上総利益の平均と比較して減少していること
※最近1か月が令和5年4月の場合、最近1か月(令和5年4月)~前年同月(令和4年4月)の13か月間
なお 、ここでのポイントは、上記(7)の売上や利益の比較 要件です。
①最近1か月の売上高または売上総利益が、前年同月と比較して減少していること
と
②最近1か月の売上高または売上総利益が、最近1か月から前年同月までの期間(※)のうち
任意の連続する3か月間の売上高または売上総利益の平均と比較して減少していること
のいずれかに該当すれば良いことになっています。
なお ここでいう、「最近1か月」とは、
申請月の前月(事情により前月の数字が確定していない場合は前々月)
の事です。
そのため、申請する事業者の方は、毎月の貸借対照表や損益計算書といった財務諸表の作成を早めにしておく必要があります。
提出書類チェック表の活用
申請にあたって必要な書類に過不足がないよう、提出書類チェック表を確認しましょう。
事業者用がこちらです。
金融機関用はこちらです。
個別の状況に応じて、その他に必要な書類が出てくる場合がありますが、スムーズに手続きを進めるにあたって、必要な書類をチェックしましょう。
なお、融資斡旋の申し込みをするにあたっては、通常、実際に融資をする金融機関と連携をして進めますので、
金融機関から依頼される書類にはどのようなものがあるのかもチェックをしておいた方が良いので、事業者用 だけではなく金融機関用にも目を通しましょう。
その他
申請方法や具体的な提出書類の内容等は、江東区ホームページを確認の上、不明点等は江東区担当課へ問い合わせをしましょう。
まとめ
江東区では、原油価格・物価高騰の影響により事業経営に支障が生じている一定の江東区内の中小企業者向けの
「原油価格・物価高騰対策資金」の申込受付期間を令和6年3月31日までに延長して実施しています。
要件に該当し 融資での事業資金調達を必要としている場合には、ご検討されてはいかがでしょうか。
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