目次
固定資産税について
どのような 税金なのか
固定資産の所有者に対して課税される税金です。
固定資産とは
土地・家屋・償却資産を総称したものです。
なお 土地や家屋はイメージがしやすいですが 償却資産は、構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、
法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産です。
ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除きます。
今回は、固定資産のうち、土地・家屋に限定してのご案内となりますので、ここからは 償却資産の説明は省略します。
納税義務者
1月1日現在で土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている者
固定資産税の税額
土地
課税標準額× 税率1.4%
課税標準額は、固定資産課税台帳に登録された土地の価格をベースにして、
住宅用地に対する特例措置や負担調整措置等を適用することにより算出します。
(上述の算式により求められた税額について、減額や減免がなされ、税負担が軽減される場合があります)
家屋
課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4%
※固定資産課税台帳に登録されている価格が固定資産税・都市計画税の課税標準額となります。
(課税標準の特例が適用される場合は適用後の額になります)
なお、新築又は増改築された家屋の場合は、新しく固定資産課税台帳に価格を登録するため、その家屋の調査を行い、評価します。
固定資産税の納期
東京23区内の場合、令和5年度の納期は、次のとおりです。
第1期:
令和5(2023)年6月1日から6月30日まで(納期限 6月30日)
第2期:
令和5(2023)年9月1日から10月2日まで(納期限 10月2日)
第3期:
令和5(2023)年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)
第4期:
令和6(2024)年2月1日から2月29日まで(納期限 2月29日)
土地・家屋の価格
上述のように、土地・家屋の固定資産税の算出にあたって必要な価格の情報は、固定資産課税台帳に登録されています。
土地・家屋の固定資産課税台帳の記載事項は、次の通りです。
所在地
所有者
状況
課税標準である価格
地目又は種類
地積又は床面積 等
固定資産課税台帳の縦覧
制度の内容
固定資産課税台帳に登録された土地及び家屋の価格について、固定資産税の納税義務者が、他の土地・家屋と比較して、
その価格が適正であるか等を調べることができる制度です。
なお、東京都23区の場合、土地・家屋が所在する区で課税される土地・家屋の価格等が記載された縦覧帳簿を見ることができます。
東京都23区で縦覧をするにあたって
縦覧期間
令和5年4月3日(月)から6月30日(金)までの午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日を除きます)
縦覧ができる者
・東京都23区内に土地・家屋を所有する納税義務者の方
・ 納税者から縦覧することについて委任を受けている方
縦覧実施場所と方法
土地・家屋が所在する区にある都税事務所の窓口で
固定資産(補充)課税台帳及び土地・家屋名寄帳
を無料で閲覧できます。
縦覧の手続き等
縦覧にあたっては、本人確認書類を準備の上、所定の申請書に記入 等をする必要があります。
また、その他詳細については、東京都主税局ホームページで確認をしましょう。
まとめ
東京都23区では、令和5年度固定資産税の計算のもととなる土地・家屋の価格等を4月3日から6月30日までの期間で見ることができます。
そこで、土地・家屋の所有者の方は、固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の価格が適正であるか等を調べたい場合には、
土地・家屋が所在する区の都税事務所で、登録内容を確認してみましょう。
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