江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

所得税確定申告後にふるさと納税ワンストップ特例の非該当通知書が送られた場合は、非該当の内容を確認しましょう。

所得税確定申告後にふるさと納税ワンストップ特例の非該当通知書が送られた場合は、非該当の内容を確認しましょう。

こちらのブログでもご紹介しましたが、ふるさと納税をした場合には、一定額までは税金が控除できる制度があるので、今では多くの方が活用していますが、

ふるさと納税をした人宛に、

ワンストップ特例の非該当通知に関する書類

が届くことがあります。

ワンストップ特例の概要

確定申告が不要な給与所得者等が、

ふるさと納税のためだけに

確定申告をしなくても、税金の控除を受けられる制度のことです。

そして、寄附先にワンストップ特例申請書を所定の時期までに提出し、要件を満たしている場合にふるさと納税が適用となります。

ワンストップ特例の非該当通知書

ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請していた人が、

適用条件を満たしていない

事により、非該当となったことを知らせるために送付されます。

 

そして、今回のテーマの所得税確定申告をしたことにより、ワンストップ特例が非該当となったと考えられます。

なお、この場合には、次の申告内容について確認をする必要があります。

1.所得税確定申告でふるさと納税の寄附金控除を申告していない場合

寄附先の市町村から送付されている寄附金受領証を基に所定要件のもとで所得税確定申告を再度することにより、ふるさと納税に関する控除を受けることができます。

2.今回提出した所得税確定申告で、ふるさと納税を寄附金控除としてすべて申告している場合

市区町村からふるさと納税ワンストップ特例の非該当通知が届いている場合でも、個人住民税についても一定金額の寄附金控除の適用を受けることとなります。

そのため、確定申告を修正する必要はありません。

その他

ふるさと納税ワンストップ特例の非該当通知書が届くにはいくつかの理由があります。

そのため、上述の対象以外にも必要な対応が出てくる場合があるので、非該当通知書が届いた理由とその後の対処法については自治体や税理士等の専門家に確認しましょう

まとめ

ふるさと納税のワンストップ特例申請は、一定要件に該当した場合のみ適用が受けられます。

そのため、要件に該当しないでストップ特例を申請した場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の非該当通知書が送付されますので、

非該当通知書が届いた場合には対処法につき、速やかに確認をしましょう。

 

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