消費税インボイス制度では、適格請求書発行事業者の登録申請をし、登録通知を受けて登録番号付与されている場合には、
その登録番号を適格請求書発行事業者公表サイトで入力して検索することにより、その事業者の情報が公表されますが、
令和4年9月22日付けで公表情報ダウンロードデータのページが同日から当面の間閉鎖されることになりました。
目次
適格請求書発行事業者公表サイト
国税庁は、適格請求書発行事業者の公表サイトを設けています。
例えば、適格請求書の交付を受けた会社が、サイト上でその請求書に記載された登録番号をキーにして検索をすると、これらの情報を確認する事が出来ます。
そして、その公表内容は次の通りです。
法人の公表内容
登録番号
氏名又は名称
登録年月日
本店又は主たる事務所の所在地
最終更新年月日
履歴情報 等
個人事業者の公表内容
個人事業者は法人とは公表内容が一部異なり、公表内容は
登録番号
氏名 等
にとどまります。
なお、次の事項を追加で公表することを希望する場合には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。
主たる屋号
主たる事務所の所在地等
通称
旧姓
適格請求書発行事業者の公表内容のダウンロード及びWeb-API
適格請求書発行事業者として登録された事業者の登録情報は、適格請求書発行事業者公表サイトで登録番号により検索できるようになっています。
そして、登録番号による検索機能のほかに、
につきましても、利用が可能です。
つまり第三者が適格請求書発行事業者の公表内容を入手する場合にはこのサイトを利用してデータを一括して取得することができます。
なお、第三者がこの情報を活用する場合には、取引先が適格請求書発行事業者として登録されているのかの確認等に用いられます。
個人情報の公開
データダウンロードや Web API 機能を用いれば適格請求書発行事業者の公表内容が容易に入手ができます。
事業者にとっては今後の消費税インボイス制度の対応をスムーズに行うことに有用な情報となりますが一方で個人情報の取扱いが気になる点とされています。
適格請求書発行事業者の登録個人事業者の氏名公表の見直し
本日付日本経済新聞にも掲載されていましたが個人事業者の氏名の公表方法について国税庁が見直す方針を決めたとの事です。
そして、これにより、サイトでは令和4年9月22日付で次のように公開しています。
ダウンロードページの一時閉鎖について
ダウンロードページの一時閉鎖について
「公表情報ダウンロード」機能に関するお知らせです。全件データ及び差分データについて、一時的に提供を見合わせているため、以下のとおり、一部ページを閉鎖しております。
期 間: 令和4年9月22日から当面の間(別途お知らせします)
対象ページ: 公表情報ダウンロード > 全件データのダウンロード
公表情報ダウンロード > 差分データのダウンロード「公表情報ダウンロード」機能をご利用の皆さまには、ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
なお、「登録番号による検索機能」及び「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能」は、通常どおりご利用いただけます。
まとめ
国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで公表情報ダウンロードページの一時閉鎖を令和4年9月22日付けで公表しています。
登録個人事業者の氏名の公表方法について国税庁が見直す方針という情報が出ていますので、申請済みの方や申請予定の方等については、
今後の動向をチェックしましょう。