毎年1月31日までに従業員毎の前年分の1月から12月までの給与支給に関する一定情報を記載した給与支払報告書を区市町村に提出をします。
ところで、この給与支払報告書には提出範囲があります。
地方税法
第317条の6 給与支払報告書等の提出義務
1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、
当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、
当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の
同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市町村長に提出した給与支払報告書に記載された
給与の支払を受けている者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、同月15日までに、
総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、
当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の1月31日までに、
総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額
その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、
これを当該市町村の長に提出しなければならない。
ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、
この限りでない。
4 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
5 第1項又は第3項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(第2号及び第7項において「給与支払報告書記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより第1項又は第3項に規定する市町村の長に提供しなければならない。
一 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この節において「機構」という。)を経由して行う方法
二 当該給与支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
6 第4項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第3項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第4項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(第2号及び次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。)を、第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあつては次に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあつては第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかにより、第4項に規定する市町村の長に提供しなければならない。一 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法
二 当該公的年金等支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク等を提出する方法
三 第1号に掲げるもののほか、機構を経由して行う方法として総務省令で定める方法
7 第1項、第3項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下この項及び次項において「報告書」という。)を提出すべき者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が、政令で定めるところにより第1項、第3項若しくは第4項に規定する市町村の長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき報告書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前2項の規定に基づき給与支払報告書記載事項若しくは公的年金等支払報告書記載事項(以下この条において「記載事項」という。)を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき報告書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該報告書の提出に代えることができる。8 第5項又は第6項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第1項、第3項又は第4項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第45条の2第2項、第317条の2第2項、この条第1項から第4項まで、次条及び第321条の4第3項の規定を適用する。
9 第5項(第1号に係る部分に限る。)又は第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定により行われた記載事項の提供は、第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第321条の4第9項及び第321条の8第65項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に第5項又は第6項に規定する市町村の長に到達したものとみなす。
上述の条文第3項に、
ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、
この限りでない。
とあります。
退職者についての記載であり
前年中に退職し、前年中の給与支払総額が30万円以下の人については、給与支払報告書の提出義務は生じないことになっています。
なお、区市町村によっては、そのような場合でも給与支払報告書の提出を勧奨している場合もありますので個別に確認が必要です。
このように、退職者については給与支払報告書の提出範囲が別途定められていますが、各市区町村ごとに取り扱いが異なる場合がありますので、個別に確認をしましょう。
【前回内容】
住民税特別徴収のギモン33:個人住民税の均等割の金額はいくらなのか。
【次回内容】