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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン35:所得税確定申告と住民税申告の違い

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン35:所得税確定申告と住民税申告の違い

所得税の確定申告については 多くの方が その制度を 利用していますが 住民税申告については、 あまり知られていません。

しかし所得税確定申告と住民税申告は 制度として別のものになりますので手続きの際には 気をつける必要がありますので、 イメージだけでもその違いをおさえましょう。

所得税確定申告

所得税の納付や還付の申告を するための制度でで、所管税務署に対して行います。

そして所得税の確定申告をしなければならない方については法律で決まっていて、国税庁ホームページでも案内されています。

※確定申告が不要でも、所得税の還付を受けたい場合は、確定申告をする必要があります。

住民税申告

所得税確定申告と異なり、収入の有無・多少に関わらず、申告をする必要があります。

そして、住民税申告が無い場合は、

・ 住民税が正しく算定されない。

・国民健康保険料等が正しく算定されない。

・所得証明書や課税(非課税)証明書が発行できない。

といった事があります。

そのため、所得税確定申告をしていないとしても住民税申告はする必要がありますが、 住民税申告が不要なケースもあります。

住民税申告が不要な場合

以下のいずれかの項目にあてはまる場合は、住民税申告をする必要はありません。

・前年分の所得税確定申告をした又はする場合

・前年中の収入は給与だけで、勤務先の会社が、1月1日の住民登録地の市区町村に対して、前年中の収入について、給与支払報告書を提出した場合

・前年中の収入は公的年金だけで、受給した課税対象となるすべての公的年金の支払者が、1月1日の住民登録地の市区町村に対して、

前年中の公的年金について、公的年金等支払報告書を提出した場合

・前年中の収入は給与と年金だけで、勤務先の会社と、受給した課税対象となるすべての公的年金の支払者が、1月1日の住民登録地である市区町村に対して、

前年中の給与や公的年金について、支払報告書を提出した場合

・1月1日の住民登録地が同じである親族の所定の法律上の扶養に入っている場合

※住民税申告が不要な場合でも、住民税が課税されるが、源泉徴収票に記載されていない控除等を追加したい場合は、住民税申告が必要です。

その他

個人住民税については地方税法の取り扱いにより各都道府県や区市町村でその取り扱いが異なる場合がありますので実際には個別に都道府県や市町村のホームページ等で

確認をしましょう。

まとめ

所得税確定申告と住民税申告の取扱いは異なりますので、各々の申告が必要なケースや不要なケース等を確認し、

詳細は、都道府県や市町村のホームページ等で確認をするようにしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン34:退職者の給与支払報告書の提出が不要な場合

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン36:個人住民税が非課税の場合に通知があるのでしょうか

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