目次
はじめに
各自治体では、新型コロナウイルス感染症又は原油価格や物価高騰の影響を受けてる事業者を支援するための
融資制度を実施している場合がありますが、板橋区では、
という名称で実施していますので、今回は、こちらの内容を板橋区ホームページから抜粋してご紹介します。
経営安定化特別融資2023
概要
板橋区内の中小企業者様が、次の影響を受け、一定要件に該当する場合には
信用保証料及び利息を一定期間補助する制度を設けています。
新型コロナウイルス感染症
原油価格物価高騰
なお、この制度は板橋区が直接融資するものではなく、申込みを受けて板橋区が契約する取扱金融機関に融資を斡旋して、
金融機関と信用保証協会の審査を経て融資が実行された際に、信用保証料及び利息を一定期間補助する制度です。
受付期間
令和5年4月3日(月) から 令和5年12月28日(木) まで
※令和6年3月31日までに融資実行が完了した分が対象となります
補助内容
1.利子
最初の4年間につき、実質負担ゼロ(全額利子補給されます)
2.信用保証料
実質負担ゼロ(全額保証料補助)
融資限度額
1,000万円
※1企業につき1回限りです。
資金使途
運転資金・設備資金(併用可)
東京信用保証協会の保証付きの既存融資の借換え可
*区制度だけでなく、都制度等の借換えも可
*経営安定化特別融資の借換え不可
融資期間
8年以内(うち据置期間2年以内含みます)
貸付利率
長期プライムレート+0.2%以内
*責任共有対象外の場合は長期プライムレート以内
利子補給
上記貸付利率の10割を4年目まで補給
信用保証
東京信用保証協会の保証が必要です。
保証を付ける際に発生した信用保証料は板橋区が全額補助します
対象となる事業者
次の全ての要件を満たすことが必要です。
1.新型コロナウイルス感染症又は原油価格や物価高騰の影響により、
売上減少などの業況悪化をきたしている、または悪化が見込まれ資金繰りが必要であること(注1)
2.法人の場合、本店登記および活動実態(本社機能)が区内にあること
3.個人事業主の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること(注2)
4.1年以上同一事業を営んでいること
5.申込みをする日までに納期が到来した個人住民税(および軽自動車税)もしくは法人都民税を完納していること
6.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
7.許認可などの必要な業種については、その許認可などを受けていること
8.資金の使途が適切であり、かつ、返済能力があること
(注1)売り上げの減少率などの程度は問いません。申込み時点で売り上げが減少していなくても利用できます。
(注2)青色申告の方は「青色申告決算書」、白色申告の方は「収支内訳書」の「事業所住所欄」に板橋区内の住所が記載されていることが必要です。
注意点等
1.令和3年度「経営安定化特別融資」 、令和4年度「経営安定化特別融資2022」からの借換はできません。
2.借換利用できるのは、申込日時点で既存融資残高が1,000万円以内の場合に限ります。
3.東京信用保証協会の信用保証が必須です。(プロパー不可)
4.令和3年度に「経営安定化特別融資」、令和4年度に「経営安定化特別融資2022」を利用した事業者様も申込みできます。
(年度内に、1企業1回限りです)
その他
上述は概要でのご案内のため、申し込み方法や必要書類等の詳細については、
必ず最新の情報を板橋区ホームページにてご確認ください。
まとめ
板橋区事業者で、新型コロナウイルス感染症又は原油価格や物価高騰の影響を受けている場合には、
信用保証料及び利息を一定期間補助する、
「経営安定化特別融資2023」の申請を検討してみてはいかがでしょうか。
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