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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「買掛金 (未払金・未払費用)の内訳書」の記載方法

法人経理・税務担当者向け:勘定科目内訳明細書のうち、「買掛金 (未払金・未払費用)の内訳書」の記載方法

作成前に脚注欄を確認しましょう

「買掛金 (未払金・未払費用)の内訳書」についても、他の内訳書と同様、国税庁ホームページの脚注欄の記載内容を参考にしながら、

作成しましょう

(注)

1.「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。

2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、

その他は一括して記入してください。

3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)

② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、

「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)

なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。

4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。

なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち

未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

 

内訳書の各項目の記載方法

科目

買掛金、未払金、未払費用等の勘定科目名称を記載します。

※貸借対照表の記載科目と整合性が取れるようにしておきましょう。

なお、脚注欄2の通り、相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)

については各別に記入し、その他は一括して記入する事となっていますが、債権債務管理上は、

相手先毎に

どのような支払内容があるのか

事業年度末でどのくらいの金額があるのか

ということを、正確にリストで管理しておきましょう。

そして、脚注欄2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えない事となっています。

① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)

② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、

「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)

※記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断します。

相手先・期末現在高

名称(氏名)、所在地(住所)、期末現在高を記載します。

摘要

未払金については、その取引内容を記載します。

※脚注3②の記載方法による場合には、記入しなくて差し支えない事となっています。

未払配当金・未払役員賞与の内訳記載

記載箇所は一番下になりますが、次の場合には、その内訳を記載します。

・配当金のうち未払となっているものがある場合

・法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合

まとめ

法人は事業年度末で買掛金、未払金、未払費用がある場合には、その科目・相手先・期末現在高・摘要等を

「買掛金(未払金・未払費用)の内訳書」に記載する必要があります。

また、一定の未払配当金や未払役員賞与がある場合もこの内訳書の一番下の記載欄に支払確定年月日と期末現在高を記載します。

なお、作成にあたっての不明点等は、税理士等の専門家や所轄税務署に確認しましょう。

 

画像出典元:国税庁ホームページ「勘定科目内訳明細書 平成31年4月1日以後終了事業年度分」より

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