目次
令和5年1月1日から、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書の提出が不要となります
令和4年当時、個人事業者の所得税・消費税の納税地の異動があった場合や住所地に代えて事業所などの所在地を納税地とする場合には、
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を
異動/変更前の納税地の所轄税務署長に提出しますが、この取扱いに関して、
この届出書の提出が令和5年1月1日以後は不要となります
国税庁ホームページにも、次のとおり記載されています。
納税地等に異動があった場合の届出書の振替納税の記載について
この異動に関する届出書の様式は次の通りです。
そして、この届出書の中の記載内容の2で、次のとおり振替納税に関して記載することになっています。
そのため、この届出書の提出が不要になるということは、
振替納税を引き続き希望するかどうかについて、別の方法で意思表示を明記しないといけません。
そこで、この所得税確定申告書に振替継続希望の欄が設けられたということになります。
令和4年分所得税確定申告書への「振替継続希望」欄の記載
振替納税をしている人が転居等により所轄税務署が変わった場合には、次のとおりとなります。
1.「振替継続希望」欄に○ を記入した
↓
引き続き振替納税を希望する
2.「振替継続希望」欄に○ を記入しなかった
↓
新たに振替納税の手続が必要です。
なお、この場合、次の点についてもご注意下さい。
・今回の確定申告で納付が発生しない方や税金が還付される人で今後振替納税の継続を希望される場合は、「振替継続希望」欄に○を記入します。
・既に異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」又は
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出している場合は記載不要です。
まとめ
令和4年分所得税確定申告書に、「振替継続希望」の記載欄が新設されました。
これは、令和5年1月1日以後は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が不要となった事等に伴うため、
振替納税をしている人が転居等により所轄税務署が変わった場合等は、記載にあたってご注意下さい。
その他、令和4年分所得税確定申告書で項目が追加されたものに、「公金受取口座の同意」と「公金受取口座の利用」があります。
ご興味のある方は、是非こちらをご覧下さい。
所得税確定申告をする方むけ:令和4年分所得税確定申告書で項目が追加された「公金受取口座の同意」「公金受取口座の利用」欄の記載方法
出典元:国税庁ホームページ
「タックスアンサーNo.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」
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