江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

消費税軽減税率8%について

消費税軽減税率8%について

消費税(地方消費税を含みます。以下同じ)の税率が令和元年10月1日から10%になりました。

しかし、一部の取引については、

軽減税率8% 等

のものもありますが、軽減税率8%が適用されるのはどのようなものなのでしょうか。

軽減税率8%

令和元年10月1日から10%になりましたが、実際には、次の概要のものについては、一定要件に該当する場合に、軽減税率8%の適用がされることになりました

「酒類・外食を除く飲食料品」

「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」

 

チェックしておきたい国税庁ホームページ

上述の取引に軽減税率8%が適用されるといっても、実際には、その適用の判断が難しい場合が多くあります。

その様な時にチェックしておきたい国税庁情報をご紹介します。

ホームページ

消費税軽減税率制度の手引き

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

動画配信

消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド【令和元年8月配信】

日常生活と軽減税率制度【平成30年9月配信】

その他にも、軽減税率制度に関連したホームページや動画がありますが上述の情報をチェックするだけである程度の慰問10が解消されそして基本的な情報を入手できます。

まとめ

現行の消費税では税率10%のものだけではなく、軽減税率8%等の税率もあります。

そのため、経理処理や税金計算をするにあたってはどの消費税率が適用されているのかを、

国税庁の軽減税率制度情報等を参考にし、誤りがなく、正確に行う事が出来るようにしましょう。

 

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