江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

印紙が貼り付けされていない領収書を受け取った場合の経費処理の可否と印紙を貼り付けすべき者は発行者か受取者のいずれかについて解説します

印紙が貼り付けされていない領収書を受け取った場合の経費処理の可否と印紙を貼り付けすべき者は発行者か受取者のいずれかについて解説します

物販店で買い物をしたり、飲食店で食事をして会計をし、その後に会社に戻って領収書を見てみると、領収金額等から、本来は貼り付けすべき印紙が貼り付けされていない事が

その時点で判明した場合に、気になる点があります。

本来貼り付けすべき印紙が貼られていない領収書は、経費にならないのか。

印紙が貼り付けされていない領収書を受け取ったら、受け取った側で貼り付けしなければならないのか。

そこで、今回は、本来貼り付けすべき印紙が貼られていない領収書等を受け取った場合の受取側の対応についてご案内します。

経費の可否

印紙を貼り付けるべき領収書に印紙が貼り付けされていない場合も、その領収書自体が無効になるわけではありません。

代金の収受については成立し、それを証する書面が領収書として発行され、きちんと領収日や発行者、領収金額、受取者等の必要事項が領収書に記載されていて、

その支払内容が税法等から問題なければ、経費とする事に問題はありません。

印紙の貼り付け義務があるのは領収書の発行者か受取者か

印紙税の納税義務は、課税文書の作成時に成立し、課税文書の作成者が、その作成した課税文書について印紙税を納税する義務を負います。

そして、この課税文書にあたる領収書の作成者が物販店や飲食店であれば、その店舗側が納税義務者となり、印紙を貼り付けしなければなりません。

そのため、本来印紙を貼り付けすべきところ、貼り付けされていない領収書を受け取った場合には、その受け取り側で印紙を貼り付けする必要はありません。

 

このように、印紙が貼り付けされていない領収書を受け取った場合の取扱いは上述のとおりとなりますが、その領収書発行者に印紙が貼り付けされていない旨を

伝えるのか等を確認しておきましょう。

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