江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

自動車税の2種類の税金についてご説明します

自動車税の2種類の税金についてご説明します

自動車にかかる税金はいくつもあります。

購入した時にかかる税金や毎年納める税金等、税金の内容によって課税される金額や時期が異なりますが、よく耳にする税金としては、

自動車税

があります。

その名のとおり、自動車に関係している税金ですが、この税金は、実は、以前は自動車税という名前で統一されていましたが、今では2種類に分かれています。

そこで、今回は、この自動車税に関する2種類の税金についてご案内します。

1、自動車税環境性能割

概要

自動車を取得した際に課税される税金です。
※取得した場合であり、個人・法人を問いません。

課税される自動車の種類

三輪以上の小型自動車、普通自動車で、特殊自動車等を除きます。

税金の額

自動車の通常の取得価額(課税標準額)×税率

※1)取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

※2)税率は、自動車の燃費性能等に応じて異なります。

納税の方法

自動車の新規登録や移転登録等を東京運輸支局や自動車検査登録事務所で手続きする時に、同じ敷地内にある自動車税事務所に申告して納税します。

その他

一定の条件に該当する場合には、特例や免除・減免措置等があります。

2、自動車税種別割

概要

自動車の所有者に対して課税される税金です。

納税の対象者

4月1日現在で、三輪以上の小型自動車や普通自動車(特殊自動車を除きます)の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている方が対象です。

※割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、

使用者として自動車検査証(車検証)に記載されている方になります。

税金の額

車種や自家用・営業用等によって異なります。

納税の方法

毎年、都税総合事務センターから納税通知書が送付されてきますので、納期限の5月末日までに納税します。
※新規登録の場合には、自動車税事務所等で直接納税します。

新規登録や廃車等があった場合の税金の取扱い

・新規登録の場合

登録月の翌月から年度末までの月数による課税←月割で課税

・廃車の場合

4月から消滅(抹消登録)の月までの月数による課税

・その他

所有者変更や転出・転入があった場合には、4月1日現在の所有者にその年度分を全額課税される場合等があります。

そのため・・・

自動車を購入したり、廃車した場合や所有者が変更した場合等は、東京運輸支局等にその旨の登録をして、自動車税事務所に申告をしないと、前の自動車の所有者に課税される場合等がありますので、ご注意下さい。

その他

一定の条件に該当すると、税金が軽減される場合等があります。

令和3年度の自動車税(種別割)の納期限は、5月31日(月)です

上述のように、現在は、自動車税が2種類あります。

そして、毎年、5月頃になると、自動車税(種別割)の納税通知書が送付されてきます。

令和3年は、5月31日(月)が納期限ですので、納税する方は忘れないようにチェックしておきましょう。

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