江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新型コロナウイルス関連融資借入返済時の注意点の一つについてご案内します

新型コロナウイルス関連融資借入返済時の注意点の一つについてご案内します

セーフティーネット保証4号認定制度の融資について

新型コロナウイルスの影響により、会社が融資を受ける際に耳にする制度の一つが

セーフティーネット保証4号認定手続き

です。

これは、次のような事業者が対象となっています。
(江東区ホームページより一部抜粋)

原則として、下記1~3すべての要件を満たす方が対象となります。申請いただく前に必ずご確認ください。

1、江東区内で事業を行っていること
2、新型コロナウィルスの影響により、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少していること
3、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

※最近1か月間の売上高等の要件緩和について(最近6か月平均)

最近1か月間の売上高と前年同月の売上高の比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年同期間の売上高を比較することも可能です。

(その場合、所定の「最近6か月平均売上高試算表」を添付のうえ認定申請書と一緒に提出する必要があります)

 

※業歴3か月以上1年1か月未満の方については、要件の緩和措置を受けられる場合があります。

そして、この制度の特長は、経営安定資金として、100%を保証してくれるという事です。

なお、指定期間(申請が可能な期間)は、令和3年3月1日まで延長されましたが、その他諸条件があり、また、内容につき追加変更等が発生する場合があるため、

この制度の認定を受けて借入をされる方は、早めに最新情報を確認の上、対応をして下さい。

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付

政府系の金融機関として、今回の新型コロナウイルス関連での融資制度の一つとして、一時的に業況が悪化して方を対象として「新型コロナウイルス感染症特別貸付」があり、

今回は国民生活事業についてのご案内します。

対象者は次のとおりです。
(日本政策金融公庫ホームページより)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1、最近1ヵ月間等の売上高(※1)または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方

2、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれか(※2)と比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

(※1)「最近1ヵ月間等の売上高」には、最近1ヵ月間の売上高に加え、「最近14日間以上1ヵ月未満の任意の期間」における売上高を含みます。

(※2)最近14日間以上1ヵ月間未満の任意の期間における売上高と比較する場合は、上記(1)~(3)の売上高を日割り計算し、当該期間に対応する日数を乗じて算出した売上高

 

そして、資金使途及び返済条件等については、次のとおりです。

資金のお使いみち: 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金

融資限度額 :8,000万円(別枠)

利率(年):基準利率
ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率

ご返済期間
設備資金: 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 :15年以内(うち据置期間5年以内)

担保: 無担保

また、もちろん、詳細な条件等もあり、内容が追加変更される場合もありますので、こちらも借入を検討されている方は、早めに最新の詳細を確認の上、手続きをしましょう。

その他の融資制度

上記以外にも、セーフティー保証制度、日本政策金融公庫や民間金融機関等でも案内をしています。

自社に合った融資制度を見極めながら、所定の期間内に定められた手続きで速やかに進めるようにしましょう。

借入金返済時の注意点

今回の新型コロナウイルス関連融資については、常時とは異なり、多くの融資で条件が借り入れ側にとって有利になっています。

融資枠や融資条件はありますが、この難局を乗り越えるために、事業資金が滞らないようなサポートを出来る限りするようになっています。

そして、以前のように売上を確保し、資金繰りが改善してくるのを目指しますが、その時が来るのを見込んだ際には、気を付けたい事の一つをお知らせします。

それは、

返済開始時の事業資金計画を策定するという事です。

今回の融資制度では、信用保証料や金利の補助等も受けられ、そして、借入金元金の返済も据え置き期間が設けられているケースがあります。

今の段階では、元金は支払わず、金利のみの支払だけで済んでいるケース等がありますが、今後据え置き期間経過後に元金支払が発生して金利の利率も上がってくる場合には、

気を付けなければなりません。

借入金元金や利息の支払が発生するようになった場合には、その支払をしても事業資金が循環するようにしなければなりません。

もちろん、借入申込時に、そのような返済計画を立てて申し込み書類を作成していると思いますが、いざ返済が始まる段階になった際に、返済が滞らないようにする必要があります。

平常時の売上や利益が確保されても、その手元資金から返済資金を確保できていなければなりません。

例えば、平常時に回復した際の

月間売上が2,200万円

月間利益が50万円

とした場合に、この利益から返済資金を捻出する事になります。

借入をする前と借入をした後では、資金が出ていくタイミングや金額の大きさが異なります。

この月間利益が50万円で、借入金元金と利息の支払合計が同額の50万円だとした場合、理論上は手元資金は残らない形になります。

しかし、税金の支払が発生したり、不測の事態が出て資金が必要になった時には、資金繰りの心配が出てきます。

そのため、平常時に回復した際にどれだけ事業資金を残して返済に充てられるのかを見込み、そして、実際に支払いをしていく計画を立てなければなりません。

もちろん、実際には、この難局時には借入をする事を優先に考え、出来る限り元通りの営業が出来るように頑張って、その中で残った資金から返済をするという事になってしまうかもしれませんが、返済の時期が到来する事を考えるのも必要なのです。

まとめ

新型コロナウイルス関連対策の融資制度がいくつもあり、平常時と比べて、融資条件が借り入れ側にとっては負担が軽減されています。

しかし、据え置き期間経過後に借入金元金の支払が始まったり、金利も基準利率が設定される時が来る等の場合がありますので、返済時の事業資金計画もしっかりと策定するようにしましょう。

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