江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【申請期間終了が近づいてきました】江東区食品卸等支援家賃給付金

【申請期間終了が近づいてきました】江東区食品卸等支援家賃給付金

以前もご紹介しましたが、現在、江東区では、事業として飲食店に飲食料品等を販売する卸・小売り事業者等を対象に、事務所等の賃料に充てるための資金を給付する制度である「江東区食品卸等支援家賃給付金」申請を受け付けていますが、申請期間終了が近づいてきましたので、ご注意下さい。

支給対象者

下記の要件を全て満たす方

1、中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること

2、次のいずれかに該当すること
ア 飲食店(テイクアウト・デリバリー専門店などを除く。)に、飲食料品を直接販売する事業者
イ 飲食店(同)に、店舗内で利用客に直接提供され、その場で消費される物品(※)を直接販売する事業者
ウ 中央卸売市場内で、東京都の許可を得て営業する卸売業、仲卸業及び関連事業者

3、令和2年2月から申請月の前月までの任意の一月の売上高が、その前年同月の売上高等と比較して、20%以上減少していること

4、大企業が実質的に経営に参画していないこと
※租税特別措置法上のみなし大企業に該当しないことをいいます。

5、代表者、役員、使用人、従業員等が暴力団員でないこと

6、暴力団が実質的に経営に参画していないこと

7、江東区持続化支援家賃給付金の支給を受けていないこと

8、国の実施する家賃支援給付金の申請要件を満たしていないこと

9、事業を行うに当たり要する許認可等を適正に取得していること

給付金額

月額の賃料額又は減収前の月売上高の額のいずれか少ない額×4.25(上限30万円)

その他

複数の事務所等がある場合の給付金額の算定方法や支給対象となる事業所、申請方法等は所定の要件が定められているので、

詳しくは、江東区ホームページにてご確認をお願いします。

なお、この給付金の申請をするには、次の申請期間内に行なわなければなりません。

申請期間

令和2年12月11日(金曜日)から令和3年2月26日(金曜日)必着
期間を経過してからのご申請は、理由の如何にかかわらず一切受け付けられませんので、ご注意ください。

申請要件を満たしていて、そして、申請書類の準備も万端だとしても、申請期間内に手続きをしていなければ、給付金を受け取る事は出来ません。

必ず申請期間内に手続きをしましょう。

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