江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【生鮮三品小売店支援事業】が江東区で実施されています

【生鮮三品小売店支援事業】が江東区で実施されています

生鮮食料品を取り扱う店舗はたくさんあり、実店舗はもちろんですが、インターネット通販等を活用して無店舗での販売店も多くあります。

そして、実店舗で営業している場合には、地域の方により良い食料品をリアルに提供しようとして下さっていますが、店舗経営の場合には、どうしても費用がかさみます。

そして、その中で大きいのが、店舗の改修費用や生鮮品用の設備導入費用等があります。

これらの費用を金融機関からの融資を受けるとしても、その後の返済を考えると、どうしても二の足を踏んでしまう事もあります。

そこで、江東区では、このような状況をサポートするための施策として、「生鮮三品小売店支援事業」を実施しています。

制度の概要

生鮮品を取り扱う店舗の改修費や設備購入費の一部を補助することによって、既存店の継続的な営業に向けた支援及び新規出店を支援します。

補助対象となる事業者

次に掲げる条件を全て満たしている事が必要です。

1、事業について

生鮮三品(魚・肉・青果)の取扱店で店頭販売を行っていること。

魚または肉の取扱店においては、食品衛生法に規定する魚介または食肉類の販売業許可を得ていること。

2、店舗について

江東区商店街連合会に加盟している商店会の会員もしくは区内共通商品券の取扱店かつ、ことみせに登録している店舗であること

生鮮品の売り場面積が50%以上、売場面積が250平方メートル未満であること

3、納税状況について

所得税及び個人住民税又は、法人税及び法人住民税を滞納していないこと。

 

対象事業

販売力向上のための店舗の増改築や改修及び生鮮品の加工・保存等の設備購入に要する経費

補助金の内容

1、改修経費(増改築事業及び施設整備事業)の場合

補助率:2分の1
補助限度額:200万円

2、設備購入費(備品拡充事業)の場合

補助率:2分の1
補助限度額:100万円

留意点等

補助件数には限りがあり、補助件数に達し次第終了となります。

事業実施には、やむを得ない場合を除き江東区内の中小企業を活用して頂く事になっています。

補助回数は、1店舗あたり1か年度1回までです。

まとめ

江東区では、店頭販売を実施している生鮮三品(肉・魚・青果)取扱い店に対して、所定の要件に該当する場合には、改修経費や設備購入費に対して補助事業を実施しています。

既存店の継続的な営業に向けた支援及び新規出店を支援するための有意義な制度となっていますが、、補助件数に達し次第終了ですので、活用をご検討されている方は、早めにチェックをお願いします。

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