江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

9月決算の法人様へ:令和2年9月期の地方税確定申告から地方法人特別税に代わって特別法人事業税という税金の申告が発生し、合わせて特別法人事業税と法人事業税の税率が変更しますので、ご注意下さい

9月決算の法人様へ:令和2年9月期の地方税確定申告から地方法人特別税に代わって特別法人事業税という税金の申告が発生し、合わせて特別法人事業税と法人事業税の税率が変更しますので、ご注意下さい

地方法人特別税が廃止となりました

都道府県で課税されている地方税のうち、法人に対しては、以前は地方法人特別税という税金がありました。

これは、法人事業税の申告納付義務がある法人に課税されるもので、次の算式で計算されていました。

基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率

というもので、一定の法人事業税額に対して税率を乗じたものです。

そして、この地方法人特別税が、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。

特別法人事業税が創設されました

地方法人税が廃止され、それに合わせて、平成31年度(令和1年度)の税制改正により、令和1年10月1日以後に開始する事業年度からは、
法人の事業税の税率が引き下げられ、特別法人事業税が創設されることとなりました。

そして、この特別法人事業税は、法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人に対して課税されます。

そのため、事業年度が1年の法人であれば、令和1年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度が最初の特別法人事業税を確定申告する事になるのです。

今では、多くの法人が申告書作成ソフトを使っているので、ソフト内の設定で、特別法人事業税に自動的に切り替わるようになっているかもしれませんが、誤った設定をしてしまった場合や、手書きで確定申告書を作成している場合などは、気を付けないと、本来は特別法人事業税として申告しなければならないところ、地方法人特別税で計算してしまう事になりかねません。

特別法人事業税地方法人特別税の税率は異なります

特別法人事業税の計算式は次のとおりです。

基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率

地方法人特別税と基本的に同じです。

そこで、地方法人特別税と入れ違いで特別法人事業税が登場したため、税率は同じと思ってしまうかもしれませんが、

税率が異なるので、注意が必要です。

基準法人所得割額を課税標準としている場合には、

①外形標準課税法人・特別法人以外の法人・・・37%

②外形標準課税法人・・・260%

③特別法人・・・34.5%

基準法人収入割額を課税標準としている場合には、30%

となっています。

この税率は、地方法人特別税の税率とは異なっているのですが、今回の改正と合わせて、この税率を乗じる前の課税標準である事業税も改正される事になったのです。

法人事業税の税率が変更となりました

現行法令では、法人事業税は、令和1年10月1日以降で、

・令和1年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度

・令和2年4月1日以後に開始する事業年度

の各々で以前とは異なる税率を定めています。

そのため、

特別法人事業税という税金とその税率に注意するだけでなく、従来からある法人事業税の税率も変更になるので、注意が必要です。

まとめ

令和1年10月1日以後に開始する事業年度からは、地方法人特別税は廃止され、特別法人事業税という税金が創設されました。

この二つの税金は、法人事業税の申告納税義務がある法人に対して課税されるものですが、特別法人事業税は、地方法人特別税とは税率が異なります。

そして、その税金の課税標準である法人事業税についても、現行法令では、令和1年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度と令和2年4月1日以後に開始する事業年度とで税率が異なります。

このように、事業年度を1年としている法人については、令和1年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度から特別法人事業税法人事業税については注意が必要ですので、該当する法人様は、確定申告手続きで誤りや漏れのないようにしましょう。

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