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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新型コロナウイルス関連の税制上措置Ⅰ:固定資産税等の減免等に関するご案内です。

新型コロナウイルス関連の税制上措置Ⅰ:固定資産税等の減免等に関するご案内です。

令和2年4月30日に令和2年度補正予算案が成立し、新型コロナウイルスにより経営環境が悪化している会社等にむけて、税制上の措置が講じられる事になりました。

そこで、今回は、この税制上の措置の概要のうち、固定資産税等の軽減等についてご案内します。
※内容については、経済産業省ホームページの内容を一部抜粋しています。

固定資産税・都市計画税の軽減

固定資産税というのは、土地や家屋・そして、一定の設備に対して課税される税金で、都市計画税は、所定の方法により、固定資産税の一部評価額を用いて税額を算定するものです。

この税金に対して、次の措置をとる事となりました。

1、中小事業者が保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税について、
2、2020年2~10月の任意の3か月間の売上が
(1)前年同期比で30%以上50%未満減少した場合には・・・1/2に軽減
(2)50%以上減少した場合・・・全額を免除

するという制度です。

なお、減免対象となる税金は、次のとおりです。
・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税

これは、税金の軽減や免除という事で、要件に該当すれば、事業資金の負担を減らす事が出来るものです。

なお、この制度は、「2021年度」の措置ですが、「2020年度」についても、次のような措置がとられています。

2020年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置(収入が前年同月比20%以上減)に
基づき、1年間、納税猶予が可能。

という事で、本来納める税金の軽減・免除はありませんが、その納税を「猶予」するという措置です。

固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長

中小事業者が新たに投資した設備については、
自治体の定める条例に沿って、
投資後3年間
固定資産税が免除される。

というものが現在あり、これは、「固定ゼロの特例」といわれていますが、これについて、

生産性向上に向けた中小企業の新規投資を促進するため、
この特例の適用対象設備に事業用家屋と構築物(門や塀、看板(広告塔)や受変電設備等)を追加するとともに、
2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長する。

としました。

そして、さらに、詳細として、次の案内となっています。

対象地域:
全国1,646自治体(うち1,642がゼロ(2020年2月末時点))です。

対象設備:
機械装置・器具備品などの償却資産
※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

という事に従来はなっていましたが、

事業用家屋(※1)と構築物(※2)を対象に追加しました。
(※1) 事業用家屋:取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
(※2)構築物:旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

具体的な特例措置
固定資産税に関して、投資後3年間、ゼロ~2分の1に軽減(軽減率は、各自治体が決定します)

この制度も、所定の要件を満たせば、事業資金の負担を軽減する事が出来るものです。

まとめ

このように、今回の新型コロナウイルスの影響を受けて、上記のような固定資産税や都市計画税の軽減等に関する措置がとられています。

なお、今後は、具体的にこれらの適用を中小企業がどのようにすれば受ける事が出来るのかという、手続の詳細が公表される事になると思いますので、固定資産税や都市計画税の軽減を生用とする場合には、その要件に合致するのか、そして、どのようにすれば適用が受けられるのかをチェックするようにしましょう。

また、この他にも税金の納税猶予や欠損金の繰戻還付の拡充等の制度も実施される事になりましたので、そちらについても、次回以降ご案内致します。

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