江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新型コロナウイルス感染症対策により、個人の方の確定申告や納期限・振替納税日が変更となっています

新型コロナウイルス感染症対策により、個人の方の確定申告や納期限・振替納税日が変更となっています

毎年、3月になると、個人の方は、所得税や消費税等の確定申告期限に間に合うように必要な書類を作成して、繁忙の期間を迎える事があります。

しかし、今年は、その様相が大きく変わりました。

それは、新型コロナウイルスの影響で、経済活動や社会活動が停滞し、多くの方にとって厳しい状況が続いているからです。

そして、国としても、出来る限り税金という面でも国民の負担を軽減するために、いくつかの施策を実施しました。

確定申告期限と納期限が4月16日(木)に延長されました

今年は、確定申告期限と納期限について、本来は、所得税と贈与税が3月16日(月)、消費税が3月31日(火)となっていましたが、

一律で4月16日(木)

に変更となりました。

また、その他にも、こちらの国税庁ホームページにて、期限が延長となる手続きが掲載されているので、合わせてご確認下さい。

 

振替納税日も延長されました

個人の確定申告による所得税と消費税の納付では、所定の手続きをしておくと、特定の日に預金口座から税金が引落しになります。

これを

「振替納税」

と呼び、わざわざ金融機関や郵便局に足を運んだりしなくても、振替納税日の当日に納税額を含めた引落し額をその前日までに預け入れしておけば、自動的に引落しになるのです。

しかも、振替納税であれば、振替納税を利用していない場合と比べて、納税の日が後になっているので、資金繰りにも少し余裕が出来るのです。

多くの方が、この振替納税を利用していますが、今回の新型コロナウイルスの影響で、こちらも次のとおり延長になりました。

所得税:
当初4月21日(火)

今回5月15日(金)

消費税:
当初4月23日(木)

今回5月19日(火)

なお、令和1年分の確定申告から振替納税を希望される個人の方は、

・令和2年4月16日(木)までに
・所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ
・「預貯金口座振替依頼書」を提出

という手続きを踏めば、振替納税が可能ですので、納税の負担を軽減したい場合には、是非ご活用下さい。

また、「預貯金口座振替依頼書」は、こちらに掲載されています。

しかし、振替納税による口座引き落としが出来なかった場合には、今回は、本来の納期限の翌日である4月17日(金)から延滞税が発生する事になりますので、ご注意下さい。

申告期限や納期限の延長は、個人のみで、法人に対してのものではありません

これらの告知が、国税庁のホームページでされると、

「うちの会社は法人形態だけれど、個人と同じように延長されるのかな」

という疑問が出てきますが、上記の措置は、あくまでも「個人だけ」の制度です。

法人の場合には、個別に申告期限の延長を検討・申請する事になります

ところで、法人でも、新型コロナウイルスの影響で従業員の方が休みを取らざるを得なかったり、株主総会を実施できなかったりすると、決算業務を進める事が出来ずに、いつもの期限までに確定申告できない事も想定されます。

そこで、新型コロナウイルスの影響で申告期限内での申告が難しい法人の場合には、個別指定等の申請をすることで申告期限の延長ができる可能性がありますが、この申請については、個別に所轄税務署に早めに問い合わせをして、所定の手続きで申請をする必要があります。

なお、法人の場合には、個人と違って振替納税の制度がありませんので、納税については、申告期限の延長形態によって、利子税(当初申告期限日から実際納税日までの金利分)が免除される場合とされない場合がありますので、この点についても、注意が必要です。

まとめ

今回の新型コロナウイルスによる影響での諸々の延長に関する話は、個人の方が中心となりますが、法人についても、個別対応の上、延長する事が出来る場合等もありますので、
申告や納税、所定の書類の提出にあたり、関係する事がありましたら、必ず事前に確認をするようにしましょう。

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