江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

融資と関係している「信用保証協会」の機関内容と信用保証の流れ・信用保証協会を活用できない場合についてご説明します

融資と関係している「信用保証協会」の機関内容と信用保証の流れ・信用保証協会を活用できない場合についてご説明します

融資を受ける際には、「信用保証」が必要です

会社が金融機関から融資を受ける申込みをする際には、金融機関からこのような話を聞く機会があります。

「今回の融資は信用保証協会を通しますが、よろしいでしょうか」

信用保証協会という名称から、信用の保証をしてくれる機関というのは分かりますが、金融機関とは日頃から付き合いがあるといっても、

信用保証協会とは普段は接点がありません。

そこで、今回はこの信用保証協会についてご案内します。

信用保証協会は、公的な機関です

まず、信用保証協会は、民間の機関ではなく、「信用保証協会法」という法律に基づく公的な機関です。

この信用保証協会は、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)に所在しており、各地域で業務をしています。

そのため、東京都では、東京信用保証協会という機関名をよく目にする事になります。

そして、事業経営に取組んでいる会社が金融機関から融資を受ける時などに、この信用保証協会が「信用保証」をして

借入れを容易にすることにより、会社の成長発展のサポートを金融面からしているのです。

融資には、信用保証協会を通さないものと通すものがあります

金融機関に融資を申し込むのであれば、金融機関が、最初に、信用保証協会を通さないプロパー融資と

信用保証協会を通す融資のいずれが適切かを検討し、借入申込者の会社と打ち合わせをします。

そして、信用保証協会を通す場合には、基本的に次の流れとなります。

信用保証協会のサポートを受ける場合の流れの概要をご案内します

1、保証の申込をします

この保証申し込みには、金融機関を経由して間接的に申し込む場合と

信用保証協会に直接申込をする場合の2つがあり、各々は次の流れになります。

(1)金融機関を経由して間接的に申込む場合

金融機関で融資の申込と合わせて信用保証の申込手続を行います。

そして、金融機関では、金融機関内での融資審査を行い、合わせて、信用保証協会へ所定の書類を提出します。

 

(2)信用保証協会に直接申込みをする場合

保証協会で面談の後、申込書を受け取り、記入した申込書に必要書類を添付して保証の申込をします。

そして、信用保証協会で審査をした後に、会社への保証が適切であると判断した場合に、

信用保証協会が金融機関に融資を斡旋します。

(金融機関では別途融資審査をします)

なお、信用保証協会以外にも、都道府県や商工会議所等でも保証の申込を受付けていますが、

斡旋料や仲介手数料等を要求するいわゆる金融斡旋屋にはご注意ください。

2、信用保証協会内で保証の審査があります

保証の申込の後に、信用保証協会内で審査が実施され、担当者が会社に訪問したり、会社が金融機関に訪問して、

双方で話をする場合があります。

 

3、信用保証協会内で保証が承諾されます

信用保証協会内で審査の結果、保証申し込みに対して承諾をする場合は、「信用保証書」を金融機関に送付します。

※信用保証協会や商工会議所など金融機関以外で申込を受付けた場合には、

希望する金融機関に融資をあっせんし、金融機関の承諾後に「信用保証書」を発行します。

 

4、金融機関より融資が実行されます

金融機関は、「信用保証書」の記載条件に従って、会社に融資を実行します。

そして、「信用保証料」を金融機関経由で信用保証協会に会社が支払います。

なお、通常は、融資実行時に、融資金額から信用保証料や利息・印紙代が差し引かれて、会社口座へ融資資金が着金されます。

また、その後は、会社は金融機関に借入金元金と利息の支払いを定期的にする事となります。

信用保証協会を活用できない場合をご案内します

信用保証協会は、会社の信用保証をしてくれるとはいっても、全ての会社が活用できるわけではありません。

そこで、信用保証協会を活用できない会社は次のとおりです。

(東京信用保証協会ホームページより一部抜粋しています)

1、反社会勢力

2、一定の業種

・農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業
・金融業
・学校法人
・宗教法人
・非営利団体(NPO法人を除く)

3、一定の会社

・信用保証協会等に求償債務が残っている場合

・原則として、協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている場合

・手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分を受けている場合
(原則として1回目の不渡または支払不能を出して6ヵ月を経過していない場合を含む)

なお、会社の代表者が手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分(1回目の不渡または支払不能を含む)を受けている場合には、

その会社も原則として利用できません。

・破産、民事再生、会社更生等法的手続中の方(申立中の方を含む)または内整理等私的整理手続中の場合

・最後の登記後12年以上経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた場合

・信用保証協会の保証付融資または金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある場合

・確定申告をしていない場合

・事業実態・内容、資金使途、返済能力等を判断する資料の提示がない場合
※ 粉飾決算や融通手形操作を行っていたり、税金を滞納し完納の見通しが見込めない場合や、
事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない等の場合も活用できない事となっています。

上記のうちには、税金に関係する内容もありました。

確定申告をしていない場合、税金を滞納して完納見込みがない場合には、保証協会を利用できませんので、ご注意下さい。

 

信用保証協会の活用は充分に検討して決めましょう

次回以降の投稿でご案内しますが、信用保証協会を活用するにあたっては、メリットもありますが、

信用保証料が発生したりといった事等があります。

信用保証協会を活用するかどうかを検討できるように、上記のとおり、会社が信用保証協会を利用できる状況にあるのかを

まずは確認しましょう。

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