江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和1年10月1日から新たに導入される消費税に関する「区分記載請求書等保存方式」は、現行と何が異なるのかにつき、お知らせします。

令和1年10月1日から新たに導入される消費税に関する「区分記載請求書等保存方式」は、現行と何が異なるのかにつき、お知らせします。

来月10月1日より、消費税の税率がアップし、軽減税率制度の導入が始まります。

そして、それに伴い、帳簿や請求書等の記載事項も変更となります。

そこで、今回は、令和1年10月1日から新しく導入される仕入税額控除方式である「区分記載請求書等保存方式」は、現行の「請求書等保存方式」の記載事項と何が異なるのかにつき、お知らせします。

 

令和1年9月30日までの現行はどのようになっているのか

現行では、「請求書等保存方式」といわれ、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件となっています。

 

令和1年10月1日から令和5年9月30日までの期間については、「区分記載請求書等保存方式」に変更になります

 

令和1年10月1日から令和5年9月30日までの期間は、現行の「請求書等保存方式」を基本的に維持しながら、次のいずれかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件とされます。

1、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れ

2、1以外の仕入れ

つまり、帳簿及び請求書等に関して、軽減税率8%が適用されるものと、通常の10%の消費税率が適用されるものとに明確に区分する事が必要になるのです。

そして、これらの要件を満たしていないと、仕入税額控除が受けられず、消費税の納税負担が増えてしまうので、そのような事がないように、要件が具備された帳簿及び請求書等を保存しましょう。

具体的には、現行の「請求書等保存方式」で必要な記載事項に、次の事項が追加されます

 

1、「帳簿」について

課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合にはその旨

2、「区分記載請求書等」について

(1) 課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨

(2) 軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)

なお、課税貨物の引き取りにかかる仕入税額控除の場合にも、所定の要件があります。

上記事項が追加になったことにより会社や店舗が取り組まなければならないことは、レジシステムを使っているケースが多いと思われるので、既存のレジシステムの設定を変更し、これらの変更点に対応出来るようにするか、あるいは、既に変更後にも対応できる新しいレジシステムを購入する等の対策をしなければなりません。

そして、さらに大切な事が、従業員にレジシステムの運用を教育する事です。

今年の10月1日以降に対応出来るレジシステムは、それより前のレジシステムとは、当然使用方法が異なります。

しかし、お客さんはいつもと変わらないオペレーションで、誤りのない接客をして欲しいと思っているので、事前に従業員教育をして、準備を怠らないようにしなければなりません。

 「請求書等保存方式」と「区分記載請求書等保存方式」での記載事項を比較すると次のとおりです

 

Ⅰ、「帳簿」について

1、「請求書等保存方式」「区分記載請求書等保存方式」との共通点

(1) 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

(2) 課税仕入れを行った年月日

(3)課税仕入れに係る資産又は役務の内容

(4)課税仕入れに係る支払対価の額

 

2、「区分記載請求書等保存方式」で新たに追加となったもの

・課税仕入れに係る資産又は役務の内容について

課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨

 

Ⅱ、「請求書等」について

1、「請求書等保存方式」「区分記載請求書等保存方式」との共通点

(1)書類の作成者の氏名又は名称

(2)課税資産の譲渡等を行った年月日

(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

(4)課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)

(5) 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 

2、「区分記載請求書等保存方式」で新たに追加となったもの

(1)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容について

課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨

(2)税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)

 

現行の「請求書等保存方式」の記載事項をおさえた上で、「区分記載請求書等保存方式」では、何が追加になるのかを確認するようにしましょう

 

先述の各方式の比較の記載のとおり、現行の「請求書等保存方式」での記載事項を改めておさえて、その上で、「区分記載請求書等保存方式」では何が追加になったのかを確認すれば、記載事項を把握しやすいです。

再確認となりますが、今回の変更点は、

「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」は、帳簿と請求書等の各々の記載の追加であり、

課税資産の譲渡等の対価の額の「税率ごとに合計した」額は、請求書等への記載が追加となります。

 

今回のご案内は以上となり、サンプルを用いたご説明は、改めてご案内しますが、今回は、

現行の「請求書等保存方式」の記載事項と「区分記載請求書等保存方式」で新たに追加となった記載事項

をチェックしましょう。

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