江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

会計ソフトのアップデートは適宜できるようにしましょう。

今では、多くの個人事業者や会社が、自社で会計ソフトを購入して入力をし、決算まで処理が出来るケースが多いです。

 

会計ソフトの目覚ましい進化で、ある程度の知識があれば、簡単に入力が出来る用になりました。

 

また、以前は会計ソフトデータが収納してあるCDをインストールしたパソコンでなければ、データ入力出来なかったものは、ここ数年前より、クラウド上のデータにログインすれば、会計ソフトが入力されていないパソコンでも、入力が出来るようになりました。

 

これにより、場所を問わず、時間を問わずデータ入力が出来るので、利便性が飛躍的にアップしました。

 

そして、自社でデータ入力が完結し、経営分析等にデータを活用出来るようになっている場合もあると思いますが、注意点があります。

 

それは、

 

「会計ソフトのアップデートを適宜する」

 

という事です。

 

このアップデートとはどういうものかというと、システム更新の事です。

 

毎年の税制改正や会計データの処理ロジック、表示機能の改善など、ユーザー側にとって利便性の高い更新がされ、会計ソフトがより進化するというイメージです。

 

しかし、このアップデートの更新をしていないとどのようになってしまうのでしょうか。

 

作業効率が悪くなってしまったり、税制改正に対応していない形式で税金の計算がされてしまったり、マイナスの面が出てきてしまうことがあります。

 

特に、税金計算を誤ってしまうと、納税額も誤ってしまうことに繋がってしまいます。

 

実際には、できるだけそのような事がないように、担当者の方等が入力内容を一つずつチェックして適正値が算出されているかを見ていると思いますが、リスクが発生する可能性を否定することは出来ません。

 

このアップデートがされないケースとしては、会計ソフトの保守契約の更新をしていないために、最新のアップデートが出来なかったり、アップデートをするのを忘れているケース等があります。

 

また、クラウド会計であれば、ログインした時に最新のアップデートが既に提供されている事が多いので、インストール型の会計ソフトの場合にアップデートがされない事があります。

(クラウド会計の場合には、ユーザーのソフト利用期間の更新をしないとログイン出来ないため、更新がされていればアップデートの享受が既にあるのが多いです)

 

予算の都合等で保守契約や利用期間の更新が出来ない事もあると思いますが、出来る限りアップデートが適宜できる状態にしましょう。

 

ちなみに、2019年10月1日には、税制改正により、消費税(地方消費税を含みますの是率が8%から10%にアップします。

 

なるべき早めに、アップデートの確認をされる事をおすすめします。

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