江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和6年10月1日からの郵便料金値上げ対策:差額切手は購入後に、貼り付け忘れをしないように、早めに貼り付けを済ませましょう。

令和6年10月1日からの郵便料金値上げ対策:差額切手は購入後に、貼り付け忘れをしないように、早めに貼り付けを済ませましょう。

はじめに

日本郵便より、令和6年10月1日から郵便料金変更の発表が行われました。

定形郵便物

通常はがき

レターパック

について、値上げが実施されました。

具体的な金額はこちらに掲載されています。

(日本郵便ホームページより)

令和6年9月30日以前に購入している、切手やレターパック、はがき等の取り扱い

令和6年10月1日以降に郵送等をする場合には、値上げ後の料金になりますが、

値上げ前の金額で購入している、切手やレターパック、はがき等はどのようにしたら良いのでしょうか。

結論としては、

値上げ後と購入時の差額料金の切手を貼り付ける

という方法になります。

実際には、切手やはがき、レターパック等を値上げ後料金のものに交換することはできますが、

その際には値上げ分の差額料金だけではなく、

手数料が別で必要になってしまいます。

(交換手数料も値上げしています)

例えば、

370円のレターパックライト封筒1枚を430円のレターパックライト封筒1枚に交換する場合、

令和6年10月1日(火)以降は、次の金額が1枚あたり必要になってしまいます。

1. 新料額との差額

 430円-370円=60円

2. 手数料

 55円

3. 合計

 1+2=115円

交換の場合には手数料が発生しますが、

交換せずに、差額分の郵便切手を貼り付けする事も可能なので、

交換するよりは、差額分切手を貼り付けする方が負担が少なく済みます。

差額分の郵便切手

こちらに掲載されている切手分を、当初購入のものに貼り付けをすることになります。

(当初購入時期によっては、旧料金が違っていることもありますのでご注意ください)。

 

なお、レターパックについては、

ライト:1枚60円

プラス:1枚80円

の差額切手が必要となります。

差額切手の貼り付けはお早めに

差額切手について、大事なポイントがあります。

それが、

差額切手は購入後に、早めに貼り付けを済ませる。

という事です。

例えば、レターパックライトの1通あたりの差額切手60円分を10通分計600円分購入した場合、

その10通を発送の都度貼り付けしようと思っていると、つい、貼り付けを忘れて、

そのまま旧料金のレターパックを発送してしまうかもしれません。

うっかりミスをなくすためにも、差額切手を購入したら、早めに貼り付けを済ませる事をお勧めします。

郵便局等での購入方法

郵便局では差額切手の販売をしていますが、

差額切手が1枚だけでは、対応できていないものもあります。

例えばレターパックについては、

1枚60円、80円といった切手がありません。

普通切手の一部は現在、下記に掲載(日本郵便ホームページより)されているものになり、

例えば、

1. 60円分の差額切手を用意する場合

 30円切手を2枚

2. 80円分の差額切手を用意する場合

 40円切手を2枚

という形で購入しなければなりません。

 

 

またその他にも、普通郵便で送る旧料金の84円と94円の切手を購入した場合には各々26円、16円の

となりますが、こちらについては同一金額の切手があるので1枚で対応できます。

 

便利な「郵便局のネットショップ」

郵便局やコンビニエンスストアに行って、切手等を買う事があるかもしれませんが、

買うのに手間や時間がかかるとお考えの方は、日本郵便のサイトにある、

郵便局のネットショップ

から、インターネット購入をしてみませんか。

レターパックの場合は、20部1セットでの販売、切手の場合は、種類によって、最小購入単位が違いますが、

まとめ買いができるのであれば、ネット注文をすれば、所定の日に送られてくるので、わざわざ買いに行く必要がありません。

まとめ

令和6年10月1日から、郵便料金が値上げになりました。

令和6年9月30日以前に購入した切手やレターパック等がある場合には、郵送時に新料金との差額分の切手を貼り付けする方法による事も出来ます。

旧料金で郵送してしまうと、料金不足になってしまいますので、差額分の切手を購入するようにして、できるだけ早めに貼り付けを済ませましょう。

Return Top