江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

北区事業者の方むけ:令和6年度より新設の「中小企業リスキリング支援事業補助金」を活用して、従業員育成や事業拡大・生産性向上に繋げてみませんか。

北区事業者の方むけ:令和6年度より新設の「中小企業リスキリング支援事業補助金」を活用して、従業員育成や事業拡大・生産性向上に繋げてみませんか。

はじめに

リスキリングとは、概して、

技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、新しい知識やスキルを学ぶ

事と言われています。

現在の事業が、今後も100%成長・発展する保証はありません。

新事業の創出や既存事業の改善を重ねて行く必要がありますが、

その際に、新たな知識やスキルをインプットするということはとても大切です。

会社がリスキリングに取り組んでいますが、費用がかかる場合があり、

実行にまで至っていないケースもあります。

そこで北区では、

令和6年度東京都北区中小企業リスキリング支援事業

を通じて、従業員育成や事業の拡大、生産性向上につなげるサポートを実施しています。

令和6年度東京都北区中小企業リスキリング支援事業

概要

令和6年度の新規施策として設けられたもので、

 北区内の中小企業が、

 従業員の育成及び事業拡大・生産性向上のため、

 外部の機関が実施する研修等に従業員を参加させる際の費用

又は、外部から講師を招いて研修等を実施する際の費用を助成します。

補助金額と補助限度額

補助金額:補助対象経費×2分の1(千円未満端数切り捨て)

補助限度額:20万円

補助対象となる経費

・受講料

・実習料

・教材費

・外部から講師を招き研修等を行う際の講師謝礼金、教材費及び会場借上料

 ※ 消費税等の間接経費、飲食費、懇親会費等の経費は対象外です。

補助対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

※研修等及び経費の支払いが令和6年4月1日から令和7年3月31日までに行われている必要があります。

補助対象となる事業者

次の(1)から(6)に掲げる要件を全てを満たす方が対象です。

(1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業者であること。

(2)中小企業者が、法人である場合は北区内に本社又は主たる事業所を有すること。

    個人事業者の場合は、北区内に住民登録または事業所があること。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、

    金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。

(5)区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。

(6)法人都民税(個人事業者にあっては特別区民税又は市町村民税)を滞納していないこと。

(7)同一の個人が代表者となっている中小企業者が同一の研修等を対象とした補助金の交付を受けていないこと。

補助要件

(1)年度内に従業員(経営者は対象外)が研修等に参加または従業員向けの研修等を実施し、経費の支出を行うこと。

(2)研修等を受講する目的が、企業の更なる成長及び中核となる人材の育成やスキルの向上につながる内容であること。

  (新入社員等の基礎的な研修等は含まれません。)

(3)同一の研修を対象として、北区以外から経費の補助を受けていない、または交付決定を受けていないこと。

申請期限

令和7年2月28日(金曜日)必着

※研修実施や経費の支払いが3月となる場合は事前に北区担当係にご相談ください。

注意点

1.補助金額が1万円未満のものは対象外です。

2.令和6年度の北区に対する申請は1回限りです。

3.予算額に達し次第助成は終了します。

その他

上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を北区ホームページでご確認ください。

まとめ

北区で令和6年度から実施されている

「令和6年度東京都北区中小企業リスキリング支援事業」

を活用して、従業員の育成や事業拡大・生産性向上に繋げてみませんか。

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