目次
はじめに
令和6年度税制改正により、令和6年6月からの給与支給時に定額減税の対応している会社がこれから増えてきます。
これは、給料や賞与支給時に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税(以下、所得税)に対する定額減税の金額を算出することになりますが、
個人住民税についても、この6月以前に定額減税が実施されています。
個人住民税の定額減税
制度概要
令和6年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります)1人につき、
個人住民税から1万円の定額減税額が控除されます。
※1)合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下
(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下)である方)の場合に限られます。
※2)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則として、前年12月31日の現況によります。
※3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいらっしゃる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
そして、この個人住民税の定額減税について知っておきたい3のポイントがあります。
ポイントその1:定額減税額は所得割額のみから控除されます。
個人住民税については均等割額と所得割額がありますが、定額減税額は所得割額のみから控除される事となっています。
ポイントその2:住民税特別徴収税額通知書の記載内容が次の通り従来と異なります。
①税額は定額減税後の金額が記載されています。
※減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
②令和6年6月分の住民税は徴収されず、令和6年7月から令和7年5月分の11ヶ月分で徴収します。
ポイントその3:定額減税しきれない金額の給付金制度が実施予定です。
定額減税では、納税者本人と配偶者を含む扶養親族の数から算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っていて、
定額減税しきれないと見込まれる場合がありますが、この場合には、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
また、給付については、 通常、市区町村側で給付対象者に対して案内がされる予定ですので、内容を確認の上、
所定の手続きを行う事で、給付金の支給が行われます。
そして、給付金の支給にあたっての具体的な手続や給付方法は、市区町村ごとに異なるので、
市区町村のホームページ等で内容を確認いただくか、または、市区町村から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。
※給付ごとに各市区町村毎に申請期限が定められている場合があるので、ご注意ください。
まとめ
個人住民税の定額減税については、知っておきたい次の3つのポイントがあります。
気になる内容がありましたら、早めに確認をして、制度の有効活用をしましょう。
ポイントその1:定額減税額は所得割額のみから控除されます。
ポイントその2:住民税特別徴収税額通知書の記載内容が次の通り従来と異なります。
ポイントその3:定額減税しきれない金額の給付金制度が実施予定です。