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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都23区の土地・家屋に関する固定資産税納税義務者の方むけ:固定資産税納税通知書が届かない理由。

東京都23区の土地・家屋に関する固定資産税納税義務者の方むけ:固定資産税納税通知書が届かない理由。

固定資産税納税通知書の発送時期

東京都23区の場合、毎年6月1日予定で納税通知書を発送する手続きを行います。

郵送数が多いため、約10日以内で送付先へ到着するようです。

令和6年度固定資産税納税通知書もすでに届いている方もいらっしゃると思いますが、

届いてない方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、今回は、東京都23区の場合の土地・家屋に係る固定資産税納税通知書が届かない理由についてご紹介します。

固定資産税納税通知書が届かない理由

毎年納税通知書が発送されてきていても、今年発送されてこない場合や、今年から固定資産税の納税が必要と思われる場合でも

手元に届かない場合がありますが、その理由としては次のことが考えられます。

1.固定資産税の価格が免税点以下のため

同一区内に、同じ人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、免税点である

土地30万円、

家屋20万円、

未満の場合には、固定資産税は課税されません。

そして、土地及び家屋ともに免税点未満の場合は、納税通知書が送付されません。

2.1月2日以降に固定資産を取得している場合

固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日現在の土地、家屋の所有者に対して、

その固定資産価格に基づき算定される税額を、その固定資産の所在する区で課税する税金です。

そのため、令和6年1月2日以降の取得については、納税通知書は届きません。

3.共有名義での登記物件のため

登記簿で1番上に記載されている筆頭者宛に納税通知書を送付します。

そのため、筆頭者以外の共有者宛には、納税通知書は届きません。

4.引っ越し等で送付先が変更となったため

送付先が変更となる場合には都税事務所への登録が必要ですが、

区役所で引っ越しの手続きをしても、自動的に変更にはなりません。

この場合には、都税事務所への届け出をしましょう。

5.評価手続きが完了していないため

例えば、大規模マンションについては、建築後すぐに家屋の評価ができず、

納税通知書の送付時期までに間に合わない場合もあります。

この場合には、6月に送付する納税通知書では土地だけの課税をし、

家屋については、評価決定後、家屋分についての価格等決定通知書及び納税通知書を送付する方法が採られる事があります。

6.上記の理由以外

固定資産が所在する区にある都税事務所の固定資産税班へご連絡下さい。

納税通知書を紛失してしまった場合

固定資産税の納税通知書が、実際は手元に届いていても、うっかり紛失してしまうことがあるかもしれません。

しかし、納税通知書は再発行できませんので、ご注意下さい。

なお、納付に当たって必要な納付書の再発行は可能ですが、資産が所在する区にある都税事務所にご連絡の上手続きを行う必要があります。

令和6年度固定資産税の納期

現時点では、6年度分の納税通知書が送付されていますが、納期は下記のとおりとなっていますので、

納税手続きが滞りなく行われるようにしましょう。

第1期 令和6(2024)年6月1日から7月1日まで(納期限 7月1日)

第2期 令和6(2024)年9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)

第3期 令和6(2024)年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)

第4期 令和7(2025)年2月1日から2月28日まで(納期限 2月28日)

まとめ

固定資産税の納税通知書が届いていない場合には、次の理由等が考えられます。

1.固定資産税の価格が免税点以下のため

2.1月2日以降に固定資産を取得しているため

3.共有名義での登記物件のため

4.引っ越し等で送付先が変更となったため

5.評価手続きが完了していないため

6.その他

そのため、届かない場合には、その理由を確認し、不明点等は速やかに都税事務所へ問い合わせをして、

納税が必要な場合には、納期限までに納税が間に合うように手続きをしましょう。

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