目次
はじめに
葛飾区では、令和5年度において、中小企業退職金共済掛金補助制度を実施していました。
葛飾区で中小企業退職金共済制度に新規加入した事業者の方むけ:一定要件に該当すれば補助金の支給が受けられる【令和5年度葛飾区中小企業退職金共済掛金補助制度】の活用をご検討下さい。
そして、令和6年度も引き続き、この制度を実施する事となりました。
そこで、中小企業退職金共済制度と今年度補助制度の概要をご紹介します。
中小企業退職金共済制度について
概要
中小企業従業員の方のための、国の退職金制度です。
運営機関は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部であり、
中退共
と呼ばれています。
仕組みのイメージとしては、
事業主と中退共が退職金共済契約を締結
↓
毎月の掛金を金融機関に納付
そして、従業員が退職したときは、中退共からその退職した従業員に対して、退職金が直接支払われます。
なお、令和6年2月末現在では、次の規模での事業となっています。
(※)中退共ホームページより
加入企業: 379,680所
加入従業員 :3,617,338人
運用資産額: 約5.3兆円
掛金の取り扱い
法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費となります。
(税法上の要件を満たす必要があり、また、一定の法人は、外形標準課税の適用があるので、ご注意ください。)
その他
各種案内等の詳細は、中退共ホームページにてご確認ください。
令和6年度葛飾区中小企業退職金共済掛金補助制度
補助制度の概要
中退共に新規で加入した事業主の申請に基づいて、葛飾区が経費の一部を助成します。
補助金額及び上限額
補助金額:支払った掛金額の3分の1
(従業員ごとに算出し、10円未満の端数は切り捨てたうえ、全従業員分を合算した額です)
上限額:1事業所あたり年間50万円
※令和6年度は、令和6年1月~12月までに支払った掛金額に対して補助します。
補助期間
契約締結日の属する月から起算して24ヶ月間
※1)補助期間中に新たに追加加入された方の補助期間は、当初加入した方の残った期間とします。
※2)申請時までに退職した従業員の方は対象外です。
補助対象となる事業者
次の要件の全てに該当する事業主です。
1.区内に主たる事業所を有していること。
2.勤労者退職金共済機構の中退共制度へ新たに加入契約を締結した事業主の方。
3.中小企業退職金共済法に規定する掛金を滞納していないこと。
※公益法人・社会福祉法人・医療法人・学校法人等及び適格退職年金から移行された方は対象外です。
申請期間
令和7年1月30日(木)から2月17日(月)
※1)土・日・祝日を除きます。
※2)感染症拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力ください。
その他
上述は概要でのご案内のため、申請方法や申請書類等の詳細については、
必ず最新の情報を葛飾区ホームページにてご確認ください。
まとめ
葛飾区では、中退共制度の新規加入契約を締結して一定要件に該当する事業者の方むけに、
掛金額の一部を補助する
を実施していますので、ご興味のある方は是非ご確認ください。
その他の葛飾区に関するご案内はこちらです。
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葛飾区事業者の方むけ:令和6年度「葛飾区ホームページ作成費補助金」のご紹介です。前年度からは補助事業が追加等されているので、ご興味のある方は早めにご確認ください。