江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

葛飾区で中小企業退職金共済制度に新規加入した事業者の方むけ:一定要件に該当すれば補助金の支給が受けられる【令和5年度葛飾区中小企業退職金共済掛金補助制度】の活用をご検討下さい。

葛飾区で中小企業退職金共済制度に新規加入した事業者の方むけ:一定要件に該当すれば補助金の支給が受けられる【令和5年度葛飾区中小企業退職金共済掛金補助制度】の活用をご検討下さい。

中小企業退職金共済制度

いわゆる

中退共

と呼ばれる中小企業向けの、国の退職金制度です。

事業主が中退共と締結した退職金共済契約に基づき、毎月の掛金を納付します。

そして、従業員の退職時には、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

一定要件のもとで、税法上の特典もあり、掛金の拠出方法も、会社の状況に応じて弾力的に選択することができるので、

多くの中小企業が活用している制度です。

しかし、この掛金を毎月確保するのも、会社側としては負担になりますが、

葛飾区では、一定要件のもとで、中退共の掛金を補助する制度を実施していますので、

葛飾区ホームページから抜粋してご紹介します。

令和5年度葛飾区中小企業退職金共済掛金補助制度

補助金額

支払った掛金(令和5年度は、令和5年1月から12月分までの支払った掛金)の3分の1

※1事業所あたり年間50万円を限度

補助対象となる期間

契約締結した日の属する月から起算して24ヶ月間

※補助期間中に新たに追加加入された方の補助期間は、当初加入した方の残った期間とし、申請時までに退職した従業員の方は対象外です。

補助対象となる事業者

次の要件の全てに該当する事業主の方

(1)葛飾区内に主たる事業所を有していること。

(2)勤労者退職金共済機構の中退共制度へ新たに加入契約を締結した事業主の方。

(3) 中小企業退職金共済法に規定する掛金を滞納していないこと。

※公益法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人等及び適格退職年金から移行された方は対象外です。

申請期間

令和6年1月下旬から2月上旬頃(予定)

その他

申請書類や申請方法その他詳細の内容については最新の情報を葛飾区ホームページでご確認下さい。

まとめ

葛飾区では、一定要件に該当する場合には、中小企業退職金共済制度に新規加入した区内事業者に対して、支払った掛金の一部を補助する

「令和5年度葛飾区中小企業退職金共済掛金補助制度」

を実施しています。

中小企業向けの国の退職金制度として多くの会社が活用している制度の新規加入をする事業者の方は、是非、活用をご検討下さい。

 

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