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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

個人事業者の方むけ:令和5年分所得税及び消費税の納税方法に応じた確定申告分納期限に関するお知らせです。

個人事業者の方むけ:令和5年分所得税及び消費税の納税方法に応じた確定申告分納期限に関するお知らせです。

はじめに

令和6年1月になり、令和5年分の確定申告手続きをしている個人事業者の方が多いと思いますが、

確定申告期限は分かっていてもいつまでに納税をするのか、間違いやすい部分もあります。

これは、ご自身がどのような方法で納税をしているのかにより納期限も異なる場合があるからです。

そこで、今回は、税金の種類と納税方法に応じた納期限のお知らせです。

なお、今回は所得税及び消費税の確定申告に関する納期限のご案内のため、予定納税や中間申告、

そして、贈与税の確定申告等については、

国税庁ホームページにてご確認をお願いします。

確定申告期限

納期限の前にまずは、令和5年分の確定申告書類の提出期限についてご案内します。

申告所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」):令和6年3月15日(金)

消費税及び地方消費税(以下「消費税等」):令和6年4月1日(月)

所得税等と消費税等の確定申告期限が異なることに注意が必要です。

納期限

1.所得税等

法定納期限:令和6年3月15日(金)

振替納税をしているの場合の納期限:令和6年4月23日(火)

振替納税の適用を受けていない場合は、確定申告期限と同じ法定納期限までに納税をすることになりますが、

振替納税の適用を受けている場合には、法定納期限より後になります。

さらに所得税等については延納制度があります。

この制度は、

納期限まで(振替納税の場合は振替日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、

残りの税額の納付を5月31日(5月31日が土日祝日の場合は翌営業日)まで延長できる

というものです。

なお、延納期間中は年0.9%の割合で利子税が別途かかります。

そのため延納分の納期限は次の通りで、法定納期限と振替納税の日は同じです。

令和6年5月31日(金)

2.消費税等

法定納期限:令和6年4月1日(月)

振替納税をしているの場合の納期限:令和6年4月30日(火)

重ねてになりますが、所得税等の場合と納期限が異なることに注意が必要です。

その他

上述は概要でのご案内のため、詳細は税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう。

まとめ

個人事業者が確定申告をする場合の納期限は、所得税等及び消費税等の各々で法定納期限と振替納税日は異なります。

また、所得税等については延納制度もあるので、ご自身がどのような納税方法の適用を受けているのかを、早めに確認しておきましょう。

 

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