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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理・税務担当者の方むけ:令和6年度税制改正項目の一つである「定額減税」は早めの対応が必要です。

経理・税務担当者の方むけ:令和6年度税制改正項目の一つである「定額減税」は早めの対応が必要です。

はじめに

令和6年度税制改正の大綱が、令和5年12月22日に閣議決定されました。

税制改正法案の成立はこれからになりますが、成立した場合には、税制改正項目の一つである

定額減税

が、令和6年6月から実施される予定です。

実務上、6月から実施ということで準備期間が短くなるため、事前の対応が必要となりますが、

今回、令和6年1月19日付で、国税庁ホームページで定額減税に関する案内が公開されましたので、ご紹介します。

(今回は、定額減税のうち所得税に関するご案内になります)

定額減税の内容

令和6年度税制改正の大綱の概要

次のように掲載されています。

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、

納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、

所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。

ただし、納税者の合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限る。

定額減税のイメージは、所得税等の場合には、

定額による所得税額の特別控除

という形で制度の適用を受けることになります。

そして、所得税の場合に、この特別控除の適用を受けることができる人は、

令和6年分所得税の納税者である居住者で、

給与収入のみの場合には給与収入が2,000万円以下である人

です。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下です。

特別控除となる定額減税額

次の金額の合計額です。

1.本人(居住者に限ります。)

30,000円

2.同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)

1人につき30,000円

※その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度です。

定額減税の実施方法

1.給与所得者に係る特別控除

 (1) 控除方法 

   令和6年6月1日以後に、最初に支払われる給与等(※1)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」)の額から

   特別控除の額に相当する金額を控除します。

   (※1)賞与を含み、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。

 (2) (1)で控除しきれない部分の金額がある場合

   (1)以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除します。

 (3) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合

   年末調整により調整することとなります。

2.事業所得者等に係る特別控除

 (1) 控除方法 

   令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額を控除します。

 (2) 予定納税の対象の場合

   令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除します。

   なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額の取り扱い

   予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができますが、

   第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、

   その控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。

 (4) その他

   予定納税の額からの特別控除の額に相当する金額の控除に関する諸手続や確定申告による調整に関する手続については、

   後日国税庁ホームページで公開予定です。

3.その他

 公的年金等の受給者に係る特別控除制度もありますが、今回は経理・税務担当者の方むけご案内としているため、

 本制度については、国税庁ホームページにてご確認をお願いします。

令和6年度税制改正法案の成立前の案内について

通常、税制改正については法案成立後に正式に内容が公開されることになりますが、今回は令和6年6月から実施予定であり、

法案成立から実施までの期間が短い等の理由により、令和6年度税制改正の大綱で、次のように掲載されています。

Ⅰ 令和6年度税制改正

一 個人所得課税

1 所得税・個人住民税の定額減税

(4)その他所要の措置を講ずる。

(注)今回の特別控除の緊要性に鑑み、これを円滑かつ早急に実施するため財務省・国税庁は直ちに必要な準備作業に着手すること。

具体的には、源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、

制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、

給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと。

上述等により、今回、国税庁ホームページで、令和6年1月19日付で定額減税の概要が公開される運びとなりました。

まとめ

閣議決定された令和6年度税制改正の大綱のうち、定額減税の概要が、令和6年1月19日付の国税庁ホームページで公開されました。

税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施予定ですので、早めに内容を確認しましょう。

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