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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

消費税インボイス制度実施後に気になる事⑤:少額値引き等をした場合の返還インボイスの交付義務免除制度について

消費税インボイス制度実施後に気になる事⑤:少額値引き等をした場合の返還インボイスの交付義務免除制度について

はじめに

令和5年10月1日から始まった消費税インボイス制度において、

適格請求書発行事業者は適格請求書や適格簡易請求書という、

一定要件を満たした請求書や領収書等の交付が義務付けられましたが、

値引きや返品・割り戻し等をした場合には、これらと異なる、

適格返還請求書

を交付しなければなりません。

なお、この返還インボイスについては、交付義務が免除される場合もあり、

この免除に関して、少額値引き等をした場合の返還インボイスの交付義務免除の措置があるので、

今回は、

交付が必要な場合と免除される場合、そして、少額値引き等をした場合の返還インボイスの交付義務免除

についてご紹介します。

適格返還請求書の交付義務

値引きや返品・割戻し等の消費税における売り上げに係る対価の返還等を行う場合には、

適格返還請求書である、いわゆる返還インボイス

を交付する義務があります。

記載事項は次のとおりです。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日

(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)

③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、

資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率

適格返還請求書の交付義務の免除

次の取引は、適格返還請求書の交付義務が免除されます。

3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売

(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売

(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)

3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

また、上述以外に、返還インボイスの交付義務が免除される場合があり、

それが、今回ご紹介をしておきたい内容になります。

少額な返還インボイスの交付義務免除

概要

適格請求書発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、

返品や値引き・割戻し等の売上げに係る対価の返還等を行った場合で、

その金額が税込1万円未満である場合には、

返還インボイスの交付義務が免除されます。

売り手側が負担する売上代金入金時の振込手数料相当額の場合

この免除の例として考えられるものの1つが、

売手が負担する売上代金入金時の振込手数料相当額ですが、

これを売上値引きとして処理している場合には、

原則としては、返還インボイスの交付義務があります。

しかし、通常は、この振込手数料相当額は1万円未満と想定されますので、

このような場合には、この値引き等に係る返還インボイスの交付義務が免除されます。

例えば、次のような場合です。

売手側からの100,000円の請求に対して、買手側は振込手数料相当額440円減額した99,560円を支払う

※売り手側は、440円を売上に係る対価の返還等として処理。

この場合、1万円未満の対価返還等に該当し、返還インボイスの交付義務は免除されます。

適用期限や対象者等の制限について

少額な返還インボイスの交付義務免除については、

令和5年10月1日以降の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用されますが、

適用期限や適用対象者について特段の制限はありません。

1万円未満の判定単位について

この場合の消費税における売上げに係る対価の返還等とは、

事業者の行った課税資産の譲渡等に関し、

返品を受け又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、

売上金額の全部若しくは一部の返還

又は

その売上げに係る売掛金等の債権の額の全部若しくは一部の減額

を行うことです。

そのため、

これらの売上金額の返還や債権の減額の金額が1万円未満であれば、

適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります。

そして、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位毎に減額した金額

で判定します。

注意点

1.売手が負担する振込手数料相当額を、課税仕入れとして処理している場合には、

 金融機関や取引先から受領するインボイスが必要です。

2.売手が負担する振込手数料相当額について、

経理処理を支払手数料としつつ、消費税法上、売上げに係る対価の返還等とすることもできます。

しかし、この場合でも、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、

売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うため、

適用税率に応じた区分の他に、

帳簿に売上げに係る対価の返還等に係る事項を記載する必要があります。

※支払手数料のコードを売上げに係る対価の返還等と分かるように別に用意するといった、

通常の支払手数料と判別できるように明らかにする対応が考えられます。

その他

上述は、制度概要でのご案内のため、個別の取引毎に応じた税制上の判断等は、

所轄税務署又は税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。

まとめ

消費税インボイス制度において、適格請求書発行事業者は値引きや返品・割り戻し等をした場合には、

適格返還請求書である返還インボイスの交付義務がありますが、少額値引き等をした場合には、一定要件のもとで、

交付義務が免除されます。

 

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