目次
はじめに
消費税インボイス制度の実施に伴い、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者の方は多くいらっしゃいますが、
令和5年分の消費税申告をしなければならないのは分かるが、令和5年9月30日までと令和5年10月1日以降で何が違うのか。
という話を聞くことがあります。
取り扱いが異なることは多くありますが、その中の一つで、
消費税の申告が必要となる期間
について留意しておく必要があります。
そこで、今回は大きく2つのケースに分けて消費税の申告が必要な期間をご紹介しますが、概要でのご説明となるため、
実際には、各種届出書の提出状況等や
消費税法等の関連法令の規定等により取扱いが異なる場合等がありますので、
実際には、ご自身の責任において、個別の事例に応じて所轄税務署や税理士との専門家にご確認をお願いします。
「免税事業者である個人事業者」が令和5年 10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合(※)
(※)登録に際して、令和5年分を適用開始課税期間とする消費税課税事業者選択届出書を提出した場合
を除きます。
消費税の課税事業者となるのは、登録日である令和5年 10 月1日以後です。
そのため、令和5年 10 月1日から令和5年 12 月 31 日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、
令和5年分の消費税の申告が必要です。
イメージとしては、令和5年分については、次のとおりとなります。
令和5年1月1日から令和5年9月30日:免税事業者
令和5年10月1日から令和5年12月31日:適格請求書発行事業者(課税事業者)
【参考】免税事業者であった期間中の棚卸資産について
登録日の前日である令和5年9月 30 日に、
免税事業者であった期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産や
保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの
を有している場合は、
その棚卸資産又は課税貨物に係る消費税額について、仕入税額控除の適用を受けることができます。
「課税事業者である個人事業者」が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合(※)
(※)登録に際して令和5年分を適用開始課税期間とする消費税課税事業者選択届出書を提出した場合
を含みます。
令和5年分について課税事業者である個人事業者が令和5年 10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、
令和5年 10 月1日から適格請求書発行事業者となります。
なお、令和5年中に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、消費税の申告が必要となるのは、
令和5年1月1日から令和5年 12 月 31 日までの課税期間です。
まとめ
個人事業者が、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合で、
令和5年分はいつの期間が消費税の申告が必要なのかは、
その個人事業者が免税事業者又は課税事業者のいずれなのか、
消費税課税事業者選択届出書の提出の有無、
その他消費税法の取り扱い等、
により異なりますので、ご自身の個別の事例に応じて、所轄税務署や税理士等の専門家に確認をしましょう。
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