江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

消費税インボイス制度実施後に気になる事②:令和5年9月分取引の請求書を令和5年10月に発行する場合には、適格請求書の要件を満たさなければならないのか。

消費税インボイス制度実施後に気になる事②:令和5年9月分取引の請求書を令和5年10月に発行する場合には、適格請求書の要件を満たさなければならないのか。

はじめに

令和5年10月1日から消費税インボイス制度が始まり、これから売り手として請求書を発行することがありますが、

令和5年9月分取引に関する請求書を令和5年10月に発行する場合には、

適格請求書の要件を満たさなければならないのか。

という疑問が出てきます。

例えば、会社の締め日等の関係で9月分取引の請求書を9月末日ではなく10月に入ってから交付することはよくあり、

9月に発行する場合と10月に発行する場合で請求書の要件が違うのではないかと考える場合があるかもしれませんが、

次の取り扱いとなっています。

適格請求書(インボイス)は、必ずしも、令和5年10月1日以降に交付する請求書等から要件を満たす必要があるわけではありません

適格請求書であるインボイスの交付義務は、

令和5年10月1日以降の「取引」

から生じることになります。

取引形態ごとのインボイスの交付対象時期

1.商品や製品等の「モノ」の販売 

出荷日、相手方の検収日等の、モノの引渡しの日として合理的な日が「令和5年10月1日以降」の場合

2.サービスの提供

・成果物等の物の引渡しを要する場合は、目的物の全部を引き渡した日が「令和5年10月1日以降」の場合

・成果物等の物の引渡しを要しない場合は、役務の全部を完了した日「令和5年10月1日以降」の場合

つまり、

令和5年9月中の取引で令和5年10月に請求を行う場合には、

インボイスの交付義務はありません。

※もし、令和5年9月以前にインボイスの対応しても、問題はありません。

納品前に請求書を発行する場合

次の点に留意する必要があります。

令和5年9月以前に請求書を発行し、令和5年10月以降に納品を行う場合には、

インボイスの対応が必要です。

なお、この場合には、次のように、インボイスの交付タイミング等に注意する必要があります。

・納品時にインボイスを交付する。

・登録番号を通知して、請求書と併せて保存してもらう 等

まとめ

適格請求書(インボイス)は、令和5年10月1日以降の「取引」から交付義務が生じるので、

必ずしも、「10月1日以降に交付する請求書等から対応をしなければならないわけではありません。」

そのため、自社の場合には、モノの販売やサービスの提供等に応じて、いつの取引から交付義務が生じるのかを確認しましょう。

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