目次
はじめに
消費税のインボイス制度が令和5年10月1日から始まりました。
準備は色々していても、実際に始まってみると、気になる点やわからない事がいくつか出てくることがあります。
大切なのは、これらの疑問点や不明点等をそのままにしておかず、解消することです。
そこで、今回は消費税インボイス制度実施後に気になる点等をご紹介します。
令和5年9月までに適格請求書発行事業者の登録申請をしても、未だに登録通知書が届かない場合
前提
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者としての登録を受けようと、
令和5年9月までに適格請求書発行事業者の登録申請をしている事業者も多くいらっしゃいます。
しかし、登録申請後の登録通知の手続き等には多くの時間を要するため、登録申請をした事業者に対して、
現時点でも適格請求書発行事業者の登録通知書が届かない場合もあります。
一方、消費税インボイス制度はすでに始まっているので、このままの状態だと、
売り手側では、買い手側であるお客さんに対して、どのようにインボイスや請求書・領収書等を交付したら良いのかが分からず、
また、
買い手側では、売り手側からどのようにインボイスや請求書・領収書等の交付を受けたら良いのかが分かりません。
そのような場合の対処方法が次のとおりです。
売り手側の対応
次のいずれかの方法によります。
1.事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝える。
適格請求書発行事業者の登録通知後に、インボイスを交付する
2.適格請求書発行事業者の登録通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付する。
↓
登録通知後に改めてインボイスを交付し直す。
3.登録通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、
インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。
これらのいずれの方法による場合にも、売り手側は適格請求書発行事業者の登録通知後に買い手側であるお客様への対応が必要になります。
そのため、これらの対応が必要な買い手をもれなく把握しておく必要があります。
しかし、不特定多数の買い手がいる小売店等では、これらの対応が困難であると想定されるので、
その場合には、「事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方にお知らせした上で」、次のように対応することが可能です。
・ 事業者のHP等で、
「弊社の登録番号は『T1234…』となります。
令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシートをお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、
当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください」
と掲示する。
・ 買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう。
注意点
上述の取扱いは、
適格請求書発行事業者の登録申請を令和5年9月までしたが、
令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合の「経過的な対応」です。
そのため、
登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は、
適格請求書の記載事項を満たしたインボイスを交付する必要があります。
買い手側の対応
次のような対応が可能です。
↓
売り手側が事前に適格請求書発行事業者の登録を受ける旨が確認できた場合は、
受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、
仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。
この場合の要件としては、
事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存をする必要があります。
(保存できなかった場合には、翌課税期間において仕入税額控除を調整することとして差し支えありません。)
【買い手側の参考情報】
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は1万円未満の課税仕入れについて、
帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能のため、上記の対応は不要です。
まとめ
令和5年9月までに適格請求書発行事業者の登録申請をしていても、
現時点で適格請求書発行事業者の登録通知書が届かない場合もあります。
このような場合でも、売り手側と買い手側での経過的な取り扱いが国税庁ホームページに掲載されていますので、
該当する事業者の方はご確認下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
納税資金の確保は、安定した経営と、事業の成長・発展のために不可欠です。
こちらの拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」では、事業資金の管理や税金に関する内容を分かりやすく執筆していますので、
是非ご覧下さい。
↓