江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

消費税インボイス制度実施後に気になる事③:売り手側であるである支払先から交付を受けたインボイスに記載されている登録番号が適正(有効)かどうかの確認をどこまですれば良いのか。

消費税インボイス制度実施後に気になる事③:売り手側であるである支払先から交付を受けたインボイスに記載されている登録番号が適正(有効)かどうかの確認をどこまですれば良いのか。

はじめに

消費税インボイス制度実施後、消費税の申告をするにあたり、仕入税額控除をするために、

売り手側である支払先から交付を受けた適格請求書であるインボイスが

記載要件を満たしているかどうかの確認が必要となり、その際にインボイスに記載されている

登録番号

が適正かどうかという確認をすることになっています。

しかし、支払先が多数になる場合等は、その支払先毎の確認だけでも大きな手間となりますが、

実際にはこの登録番号等のインボイスの適正性の確認はどこまですれば良いのでしょうか。

インボイスの記載要件確認

インボイスに求められている法令上の要件の一つである登録番号が適正(有効)であるかは、

事業者が確認をすることとなっています。

(確認をする際には、適格請求書発行事業者公表サイトにてその登録番号の適正性を調べることができます。)

この点からは、インボイスの交付を受けた事業者は登録番号の適正性を確認することになりますが、

次のような運用方法もあります。

事業者側で取引状況等により判断の上、その確認頻度等を判断する

というものです。

つまり、

全ての取引の都度、確認をするということではなく、取引状況等に応じて判断します。

例えば、次のような内容で分けることもできます。

1.今まで取引実績がなく新規で取引をする場合

新規取引先の登録番号は取引前に事前に確認する。

2.以前から取引実績があり、その後も継続的に取引をしている場合

その継続取引先とは、インボイス制度実施前に事前に確認をし、

その後は取引の都度は確認をしない。

注意点

1.いわゆる少額特例の適用を受ける場合や、簡易課税制度・2割特例を選択する場合は、

仕入税額控除にインボイスの保存は不要となり、上述の対応は必要ありません

2.Web-API機能がある適格請求書発行事業者公表サイトと連携している

会計ソフトを利用している場合には、より効率的な取引先の登録状況の確認が可能ですので、

個別に会計ソフトメーカーの仕様等をご確認下さい。

3.継続的取引をしている売り手側である支払先において、インボイスの登録内容の変更の手続きをする場合等があった際には、

その変更手続き等の情報を通知してもらわないと、自社では基本的に知ることはできません。

そのため、取引の都度確認をしないとしても、支払先の登録状況等が変更となっている場合も想定されるため、

そのような場合の対応をどのようにするのかを確認をしておく必要があります。

4.上述は概要でのご案内のため、個別あるいは詳細の確認は所轄税務署又は税理士等の専門家に問い合わせましょう。

まとめ

売り手側である支払先から交付を受けたインボイスに記載されている登録番号等の要件が適正なものかどうかについての確認頻度は、

取引状況や法令の適用等を踏まえて判断する必要があるので、所轄税務署や税理士等の専門家に確認をしましょう。

 

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