江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

中央区事業者の方むけ:申請期間は令和5年6月23日(金)から7月3日(月)(必着)です。「中央区中小企業ホームページ作成費補助金」は活用しやすい制度となっていますので、ご興味のある方は早めにご確認をお願いします。

中央区事業者の方むけ:申請期間は令和5年6月23日(金)から7月3日(月)(必着)です。「中央区中小企業ホームページ作成費補助金」は活用しやすい制度となっていますので、ご興味のある方は早めにご確認をお願いします。

はじめに

こちらのブログでは、昨年も中央区の

中小企業ホームページ作成補助金

の内容をご紹介しましたが、令和5年度分につきましても今月、中央区から公開されました。

中央区では、「令和4年度中小企業ホームページ作成補助金」を実施しています。

他の自治体でもホームページ作成補助金制度は実施していますが、中央区の場合には、

より利用しやすい内容になっていますので、中央区ホームページから抜粋してご紹介します。

中央区中小企業ホームページ作成費補助金

概要

中央区内の中小企業や個人事業主について、次のいずれかのケースで所定の要件に該当する場合には、

その製作費用の一部を中央区が補助します。

1.新たにホームページを作成する場合

2.既に開設しているホームページを変更する場合

そして、他の自治体では上記2の既に開設しているホームページを変更する場合には、

補助金の交付対象としていない事がありますが、中央区では補助金の交付対象としています。

補助率と補助限度額

補助率:対象経費総額×1/2

補助限度額:5万円(千円未満切り捨て)

補助対象経費

1.新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)

※新規作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

2.既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用

補助対象の事業者

・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。

区内に事業所を有すること。

過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。

ホームページの作成・変更前であること。

申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

申請受付期間

令和5年6月23日(金)から7月3日(月)※必着

その他

1.補助予定件数は20件であり、予定件数を超えた場合には抽選となります。

2.上述は概要での案内となるため、該当要件や対象経費・申請手続き等の詳細については、

 必ず最新の情報を中央区ホームページでご確認ください。

3.補助金の申請手続き等にあたっての不明点等については、中央区担当課へお問い合わせください。

まとめ

中央区では、区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、

または既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費用の一部を区が補助する

中央区中小企業ホームページ作成費補助金制度

を実施しています。

申請受付期間は令和5年6月23日(金)から7月3日(月)のため、ご興味のある方は、速やかにご確認をお願いします。

 

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