江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

豊島区事業者の方むけ:新規でホームページを作成する場合には、「ホームページ作成支援補助金」の交付を受けられる場合があるので、ご確認下さい。

豊島区事業者の方むけ:新規でホームページを作成する場合には、「ホームページ作成支援補助金」の交付を受けられる場合があるので、ご確認下さい。

はじめに

今では色々なメディアが会社の広告宣伝の媒体となっていますが、ホームページも以前と同様、その1つとして位置づけられています。

起業・開業・創業といったスタートアップをする時以外に、新たに事業を立ち上げる際には、

新規のホームページを作成する事が多いですが、

豊島区では

ホームページ作成支援補助金

制度を実施して、新規でホームページを作成する際に一定要件に該当する場合には、補助金を交付することとしているので、

今回は豊島区ホームページから抜粋してご紹介します。

ホームページ作成支援補助金

概要

企業のPRや販路拡大を目的としたホームページ・ECサイトを、新規で作成する区内中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。

補助金額

補助対象経費(税抜)の2分の1以内

※上限5万円(千円未満切り捨て)

補助対象となる事業者

1.区内中小企業者

2.区内中小企業者によって組織された団体

3.区内中小企業者となる予定の「起業予定者」

※区内中小企業者に該当する事業者

・個人事業主:豊島区内に主たる事業所があるもの。

・法人:豊島区内に本店登記地と主たる事業所があるもの。

補助対象となる経費

・新設のホームページの作成にかかる外部委託経費

・新設のECサイトの作成にかかる外部委託経費(既にホームページを開設している事業者が EC サイトを新設する場合を含みます )

注意点

1.一例ですが、次のような経費は補助対象となりません。

(1)既に開設しているホームページやECサイトのコンテンツの改修や更新及び再開、パソコン、通信経費等の設備にかかる費用。

(2)作成するホームページが、他の管理するウエブサイト(ショッピングサイトやブログサイト等)の 一部であるもの。

(3)独自ドメインを持たない(他の管理する Web ページの一部等))ホームページやECサイトの作成費。

(4)同一の法人または個人において、過去にホームページを作成している場合(新規で EC サイトを作成する場合を除きます) 

(5)ホームページを自作する場合のテキスト購入費・掲載画像の撮影委託費等

2.事業完了報告までに経費の支出を行ったものが補助対象です。

3.交付申請は、ホームページ・ECサイトを一般公開(アップロード)する前に行ってください。

4.交付申請と同一年度内に、ホームページ・ECサイトの開設、事業完了報告を行ってください。 

(分割払い等で年度内の支払額が交付申請時の補助対象経費と異なる際には、補助金交付額が変更となる場合があります。)

5.申込みが多数の場合には、受付期間内でも受付を終了する場合があります。

受付期間

【交付申請】令和6年2月21日(水)まで

【完了報告】令和6年3月13日(水)まで

※代行業者による申込みは、受け付けていません。

その他

1.今回の掲載内容はあくまでも概要となり、詳細は、必ずホームページでご確認下さい。

2.現時点で豊島区ホームページで掲載されている上述の内容が追加修正となる場合があるので、最新の情報をご確認下さい。

3.個別の状況により取扱いが異なる場合があるので、不明点等は豊島区担当課へお問い合わせください。

まとめ

豊島区では、企業のPRや販路拡大を目的としたホームページ・ECサイトを、新規で作成する区内中小企業者に対して、

その経費の一部を補助する「ホームページ作成支援補助金」制度を実施しているので、ご興味のある方は是非ご確認下さい。

 

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