江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

新宿区事業者の方むけ:経営力強化の事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を助成する「経営力強化支援事業補助金」の活用をしてみませんか。

新宿区事業者の方むけ:経営力強化の事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を助成する「経営力強化支援事業補助金」の活用をしてみませんか。

はじめに

自治体によって、各地域の生活環境や経済環境等に応じて、有意義な施策を実施していますが、どの事業者にとっても課題の一つが、

経営力強化

です。

そこで、この課題に対して、新宿区では、

経営力強化支援事業補助金

の制度で事業者をサポートしているので、今回は新宿区ホームページから抜粋して、この制度をご紹介します。

経営力強化支援事業補助金

概要

一定の経営力強化事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を助成します。

対象となる事業者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主で、

法人と個人事業者で次のとおりとなります。

1.法人の場合

・本店登記が区内にあり、事業所(営業の本拠)を区内に有していること

・法人都民税を滞納していないこと

②個人の場合

・事業所(営業の本拠)を区内に有していること

・住民税を滞納していないこと

なお、次の事業者は対象外となっています。

・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの

・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者

・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されない事業者

(例)NPO、一般社団法人、医療法人 等

補助金額及び補助率( 消費税込み、千円未満切捨て)

下記事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を助成します。(最大140万円)

※各事業の補助額の上限に達するまで、複数回の申請が可能です。

1.補助金額が合計30万円まで、補助率が10/10の事業

(1)経営計画等策定支援

専門家による経営計画や販売計画等の策定及びコンサルティングに係る経費

(2)補助金申請手続き支援

専門家による各種補助金及び給付金等の申請に係る経費 

2.補助金額が合計30万円まで、補助率が4/5の事業

(1)販売促進・業態転換支援

広告費等の販売促進及び新分野への業態転換に係る経費

(2)インバウンド対応支援

多言語化対応及び和式トイレの洋式化に係る経費 

3.補助金額が合計80万円まで、補助率が4/5の事業

(1)IT・デジタル対応支援

業務効率化等のためのITの導入やデジタル化に係る経費

(2)設備等購入支援

生産性向上及び省エネ等に資する設備等の購入に係る経費

4.補助金額が合計30万円まで、補助率が4/5の事業

・展示会等出展支援

販路拡大のための展示会・見本市等への出展に係る経費

補助対象期間

令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)

※令和6年3月31日(日)までに支払いを完了した事業が対象です。

申請期間

令和5年4月3日(月)から令和6年3月31日(日)まで(消印有効)

留意点

1.令和5年4月28日(金)より、「事業完了後」の申請に変わりました。

補助対象事業の実施及び支払いまで完了した後、必要書類一式を揃えた上で郵送にて申請してください。

2.上述の内容は概要となっており、また、制度内容が追加変更となる場合がありますので、具体的な補助事業の内容や要件の詳細・申請手続き等については、

必ず最新の情報を新宿区ホームページでご確認ください。

3.個別の内容に応じて、申請要件該当の有無等の確認が必要となる場合があるので、疑問点や不明点等は、新宿区担当課へお問い合わせください。

まとめ

新宿区では、経営力強化の事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を助成する「経営力強化支援事業補助金」制度を実施しています。

一定要件に該当すれば、補助金が交付される場合がありますので、この制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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