江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

葛飾区事業者の方むけ:ホームページの新規作成や全面改修等にあたって一定要件に該当する場合には、補助金の交付を受けることができますので、活用をご検討しご活用を検討してみませんか。

葛飾区事業者の方むけ:ホームページの新規作成や全面改修等にあたって一定要件に該当する場合には、補助金の交付を受けることができますので、活用をご検討しご活用を検討してみませんか。

はじめに

事業者がホームページを活用して、集客や販促をすることは、今でも多くの会社が実行しています。

そして各自治体でもこのホームページの作成に対しては補助金を交付する場合がありますが、葛飾区の

葛飾区ホームページ作成費補助金交付事業

は、利便性が向上したものとなっていますので、葛飾区ホームページから抜粋してご紹介します。

葛飾区ホームページ作成費補助金交付事業

制度の概要

区内中小企業が業績向上を図るため、製品や技術等を広くPRする手段として、

インターネットを活用したホームページを作成する場合

または

改修、新規に作成すると同時に外国語対応を新規に導入するための経費の一部を助成します。

補助金額

1.ホームページ作成・改修事業(通常)

補助対象経費×1/2(千円未満切り捨て)

※補助上限額:5万円

2.ホームページ作成・改修事業(外国語対応)

※現在のホームページが既に外国語対応している場合は除きます。

補助対象経費×1/2(千円未満切り捨て)

※補助上限額:8万円

補助対象となる経費

1.新規にホームページを作成するための委託費

(他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は対象外です。)

2.販路拡張に向けて既存のホームページを全面的に改修するための委託費

改修とは、画像の差し替えやページの追加等ではなく全⾯的なデザインの変更を指します。

そのため、画像の差し替えやページの追加のみでは改修に該当しません。

3.上記の作成・改修に合わせて、新たに外国語対応するための経費

(日本語を含めて2か国語以上の言語に対応することが必要で、

一部のみの外国語対応や外国語対応にするための改修は対象外です)

補助対象の事業者

1 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。

(ただし東京信用保証協会による信用保証の対象外となる業種及びホームページ作成・改修を業務としている企業は除く。)

区内に本店または事業所があることが、作成・改修したホームページで確認できること。

2 区内で引き続き1年以上事業を⾏っていること。

3 前年度の法⼈都⺠税、個⼈事業主の場合は葛飾区の特別区⺠税

(区外在住の場合は、葛飾区の特別区⺠税及び居住地の区市町村⺠税)を滞納していないこと。

4 国⼜は他の地⽅公共団体等から同⼀趣旨の補助⾦の交付を受けていないこと。

過去2年度に本補助⾦の交付を受けていないこと。(令和 3、4 年度に利用した場合は不可。)

ホームページの作成・改修に着手する前であること。

申請期間

令和5年4月1日~令和6年2月29日 ※郵送の場合も2月29日必着

注意点

1.次の場合等は、補助金の交付ができません。

・申請年度内(※令和5年度は3月29日まで)にホームページが完成しない場合

・必要書類の提出がない場合

2.予算範囲内での受付となるため、申請する場合には早めに手続きをお願いします。

3.次の経費は補助対象外です。

(1)パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費、サーバー維持費等

(2) 作成するWebページが、他の者が主催するサイトの⼀部となるもの

(3) 外国語対応のみの改修

(4) ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(仲介業者に委託して作成するもの) 等

その他

1.上述は概要での案内となるため、該当要件や対象経費・申請手続き等の詳細については、必ず最新の情報を葛飾区ホームページでご確認ください。

2.補助金の申請手続き等にあたっての不明点等については、葛飾区担当課へお問い合わせください。

まとめ

葛飾区では、区内中小企業が業績向上を図るため、製品や技術等のPR手段として、

インターネットを活用したホームページを作成する場合

または

改修、新規に作成すると同時に外国語対応を新規に導入するための経費の一部を助成する

葛飾区ホームページ作成費補助事業

を実施しています。

予算範囲内での受付となっているため、申請をする場合には、早めに手続きをしましょう。

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