消費税のインボイス制度において、適格請求書発行事業者としての登録通知を受けた場合には、登録番号が交付されます。
この登録番号は、インボイスといわれる適格請求書への記載が必要となり、適格請求書発行事業者としての登録を受けている間は
その登録番号を用いることになりますが、その際に知っておきたい3つのポイントがあります。
目次
1.登録番号の決定方法
次の2つの課税事業者ごとに区分されることとなっています。
なお、この登録番号は、一度付与されたら変更できません。
(1) 法人番号のある課税事業者
既に付与されている数字13桁の法人番号の先頭に「T」が付きます。
イメージとしては次の通りです。
「T」+13桁の法人番号
(2)上記(1)以外の課税事業者
該当する課税事業者は、
個人事業者
人格のない社団 等
です。
先頭に「T」が付き、その後に13桁の数字が続きます。
イメージとしては次の通りです。
「T」(ローマ字)+数字 13 桁
13桁の数字の構成
・ 個人番号であるマイナンバーは使用しない。
・ 法人番号と重複しない。
2.登録番号の適格請求書等への記載方法
フォント(字体)に制約があるのか気になるところですが、
半角・全角は問わないこととなっています。
そして記載方法は、
「T」と数値13桁との間にハイフン(-)をつけてもつけなくても構いません。
例えば、
T0000000000000
T-0000000000000
のいずれの記載も認められます。
3.公表されている登録番号の確認方法
適格請求書発行事業者の登録申請をした場合には、その申請をした事業者宛に適格請求書発行事業者の登録通知書が交付されます。
そして、第他の事業者の適格請求書発行事業者の登録を受けているのかを、公表されている情報から確認することができます。
その方法が
での確認です。
これは、先頭「T」以降の13桁の数字を入力すると、登録状況が検索できるというものになっています。
検索するケースとしては、
・ 取引先が適格請求書発行事業者の登録を受けているのか
・ 自社が適格請求書発行事業者の登録通知を受けた場合、その内容がどのように公表されているのか
・ 取引先から登録番号を教えてもらった場合に、その登録番号に誤りがないか
といったことを確認する場合です。
法人番号が付与されている事業者であれば、法人番号公表サイトからその会社の法人番号を調べることができ、
その法人番号を入力すれば登録状況が把握できます。
そして、適格請求書発行事業者公表サイトで公表される情報には次の2つに分かれます。
法律上定められている公表内容
① 適格請求書発行事業者の氏名※又は名称
② 法人(人格のない社団等を除きます。)の場合は、本店又は主たる事務所の所在地
③ 特定国外事業者以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
④ 登録番号
⑤ 登録年月日
⑥ 登録取消年月日、登録失効年月日
※ 個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」若しくは「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を
氏名として公表することを希望する場合又はこれらを氏名と併記して公表することを希望する場合は、登録申請書と併せて、
必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の提出が必要です
本人の申出に基づいて追加できる公表内容
次の①、②の事項について公表することを希望する場合には、必要事項を記載した
「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の提出が必要です。
① 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」
② 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」
まとめ
消費税インボイス制度において、適格請求書発行事業者として登録通知を受けた際に付与される登録番号については、
登録番号の決定方法
登録番号の適格請求書等への記載方法
公表されている登録番号の確認方法
の3つのポイントをおさえておく必要があります。
令和5年10月1日から実際に制度開始となるので、それまでに登録番号の取扱いを誤りのないように把握しておきましょう。
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